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下水道事業受益者負担金
受益者負担金とは
下水道が整備されると快適で住みよい生活環境が生まれ、その土地の利用価値も増大します。しかし、こうした恩恵を受けられるのは、道路や公園とは違い下水道整備区域内に土地(またはその土地の権利)を有する特定の人々に限られます。
そこで受益と負担の公平を保ちながら、下水道整備によって恩恵を受ける方々に建設費の一部を負担していただくのが「受益者負担金」です。
対象となる土地
下水道が整備された区域にある宅地、農地、私道、倉庫、工場などのすべての土地が対象になります。
ただし、農地や私道等については申請により徴収を猶予することができます。
納めていただく方
受益者負担金を納める人を「受益者」といいますが、受益者となるのは一般的にはその土地の所有者です。ただし、その土地が地上権、質権、使用貸借、賃貸借による権利の目的となっている場合は、それぞれその権利者が受益者となります(一時使用の場合は該当しません)。
徴収猶予と減免
受益者が災害や盗難その他の事故に遭い、納付することが困難な場合や、農地、私道、裁判上の係争地等は受益者負担金の徴収猶予が受けられます。
国、地方公共団体が使用している土地や生活保護を受けている受益者等の土地は負担金を減免します。
徴収猶予を受ける場合は、「徴収猶予申請書」、減免を受ける場合は「減免申請書」の提出が必要となります。
受益者負担金の額は
土地の面積に1平方メートルあたりの単位負担金額をかけ、10円未満の端数を切り捨てた金額が受益者負担金の金額となります。単位負担金額は下水道を整備を計画した年度により処理区ごとに第1負担区から第5負担区まで5種類あり、次の表のとおりです。
負担区の名称 | 単位負担金額(1平方メートルにつき) |
---|---|
川之江第1負担区 | 155円 |
川之江第2負担区 | 275円 |
川之江第3負担区 | 285円 |
川之江第4負担区 | 300円 |
川之江第5負担区 | 300円 |
三島第1負担区 | 160円 |
三島第2負担区 | 210円 |
三島第3負担区 | 275円 |
三島第4負担区 | 285円 |
三島第5負担区 | 300円 |
納めていただく方法と時期
受益者負担金を納める方法には分割納付と一括納付があります。
分割納付は3年間で、1年度内4期に分け合計12回で納付いただきます。
それぞれの納期は次のとおりです。
第1期 7月1日から7月末日
第2期 9月1日から9月末日
第3期 11月1日から11月末日
第4期 翌年1月1日から1月末日
- 初年度の第1期の納期内に受益者負担金をすべて一括納付いただきますと、報奨金が交付されます。受益者負担金額の7.5%(100円未満切捨て。報奨金が5万円を超える場合は5万円)となります。実際には負担金額から報奨金額を差し引いた金額を納めていただくことになります。
- 分割納付中でも納期の前に納めていただく場合には報奨金が交付されることがありますので、下水道課までご相談ください。
- 徴収の猶予を解除された土地、区域内未整備地等の負担金については、報奨金なしの随時一括納付となります。
受益者の変更
受益者負担金を分割納付している途中でその土地を売却したり、地上権者等に変更があったときは、「受益者変更届」を提出してください。