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水洗便所改造資金融資あっせん制度

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記事ID:0001922 更新日:2014年10月22日更新

融資あっせん制度について

下水道が使用できる地域等で、水洗便所に改造する資金が不足する方に融資のあっせんをし、その融資を行う金融機関に支払う利子を市が負担する制度です。

融資あっせんの対象者

次の要件を満たす方が融資あっせんの対象者となります。

  1. 建物の所有者または建物の所有者の同意を得た使用者
  2. 改造資金を償還できる十分な支払い能力がある
  3. 市税、下水道受益者負担金、下水道使用料等を滞納していない
  4. 工事費を一度に負担することが難しい
  5. 下水道供用開始から3年を経過していない
  6. 異なる世帯で、所得があり、市税を滞納していない連帯保証人がいる

融資あっせんの内容

融資あっせん額 改造工事1件につき50万円を限度とします。
融資あっせん件数 1世帯1便槽ごとに1件
償還方法 融資を受けた日の翌月から毎月1万円を償還します。ただし償還金に1万円未満の端数がある場合は、第1月分の償還額に組み入れます。また、繰上償還も可能です。
償還期間 50カ月以内
利子補給 市が利子の全額を補給します。ただし償還が遅れた場合の延滞利息は融資を受けた方に負担していただきます。

融資あっせんに必要な書類

融資あっせんには次の書類が必要です。

  1. 水洗便所等改造資金融資あっせん申請書
  2. 金銭消費貸借契約書
  3. 印鑑登録証明書(申請者と連帯保証人それぞれ1通ずつ必要です。)
  4. 所得証明書(申請者と連帯保証人それぞれ1通ずつ必要です。)

融資あっせんの手順

  1. 改造工事を「排水設備指定工事店」に依頼し、工事の前に「排水設備等新設確認申請書」とあわせて、融資あっせん申請に必要な書類を市に提出してください。
  2. 市で書類審査をし、工事の完了検査の後に「水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書」と「排水設備等工事検査完了通知書」を申請者にお渡しします。
  3. 申請者は市からお渡しした書類に必要な書類を添えて、取扱金融機関に融資の申し込みをしてください。融資申し込み締切日は毎月10日で、取扱金融機関の審査を経て、16日に融資額全額が振込まれます(16日が休日の場合は翌営業日)。
  4. 申請された方は指定工事店に工事費を支払います。
  5. 償還は貸付月の翌月から始まり、毎月26日に口座から引き落とされます。