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空き家を有効活用してみませんか?

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0015660 更新日:2023年4月1日更新

空き家を有効活用しよう!

家は人が住んで(定期的に管理して)いないと老朽化が急速に進みます…

(主な原因)
 ・換気が行われないことによる湿気での老朽化 
 ・水回りを使わないことによる老朽化
 ・日常の管理が行われ無い為、損傷個所の深刻化による老朽化
 ・害獣、害虫、植物による老朽化

家は老朽化するとどうなるの?
 ・倒壊する危険性が高まります。
 ・台風などの強風時に建築材が飛散し近隣の住居や住民を傷つける可能性もあります。
 ・周辺の衛生環境の悪化に繋がります。

このように、家は定期的な管理ができていないと負の財産になる可能性があります。 
親族が住居で使わない場合は、誰かに住んでもらうことが、財産を有効活用できる(財産価値を著しく落とさない)方法になります。

空き家の有効活用方法は?

(1)家屋の売却
 ・利用したい人に売ることが最も有効的に活用でき、所有者にとっても様々なリスクが軽減されると考えられます。

(2)賃貸での運用
 ・移住希望者の多くは移住開始時は賃貸物件での移住を検討しており、移住希望者に有料で貸すことも家の活用には有効な手段の1つです。
 ただし、貸し出すにあたり修繕や家財道具の処分が必要になる場合もあります。

有効活用すると
 ・売買の場合  
家財道具の処分費の捻出、使用しない財産の管理が不要となります。
 ・貸出の場合  固定資産税を支払う財源が確保できます。定期的な家屋の維持管理の手間が無くなる。

四国のまんなか空き家バンクへの登録のお願い(市内全域)

 四国中央市では、移住相談や地域おこし協力隊事業などを行っておりますが、住まいを確保することに大変苦慮しており、四国のまんなか空き家バンクを設置することでこれを解消しようと考えております。
 そこで、市内に空き家をお持ちの皆さまには、次の条件を満たす空き家のバンクへの登録にご協力をいただけたらと思います。
 
 ○住むことが可能な状況の空き家(少々の補修が必要な物件は対象内)
 ○賃貸、もしくは売買をしてもよい空き家
 ○インターネットで広く周知してもよい空き家

 まずは、お気軽に政策推進課(0896-28-6005)までお問い合わせください。
 

四国のまんなか空き家バンクとは?

 空き家の売却または賃貸を希望する所有者などからの申請により登録された空き家情報を、空き家の利用を希望する人に対して四国中央市が提供する制度で、登録された空き家情報については、四国中央市移住・定住ポータルサイト「四国まんなか生活<外部リンク>」に掲載します。

 また、所有者と利用希望者間の媒介等については、四国中央市と協定書を締結した四国中央宅建協会の会員となっている不動産業者が行います。

※媒介等については手数料が必要となりますのでご了解ください。

 詳細は、実施要項をご確認ください。
 四国中央市空き家バンク実施要項 [PDFファイル/173KB]

 よくある質問はこちら。
 四国のまんなか空き家バンクQ&A [PDFファイル/181KB]

四国のまんなか空き家バンク 利用手順

空き家所有者(貸し主・売り主編)

1. 物件登録申請

 四国のまんなか空き家バンクに登録を希望する所有者は、四国中央市空き家バンク登録申込書(様式第1号)、四国中央市空き家バンク登録カード(様式第2号)に同意書を添えて政策推進課にご提出ください。

 四国中央市空き家バンク登録申込書(様式第1号) [Wordファイル/14KB]
 四国中央市空き家バンク登録申込書(様式第1号) [PDFファイル/79KB]
 四国中央市空き家バンク登録カード(様式第2号) [Wordファイル/21KB]
 四国中央市空き家バンク登録カード(様式第2号) [PDFファイル/146KB]
 同意書 [Wordファイル/34KB]
​ 同意書 [PDFファイル/57KB]

2. 物件調査

 原則、所有者立ち会いの下、政策推進課職員と各協会の会員が写真撮影や現地調査を行います。契約内容についてもその際にご相談ください。(※調査に際して、詳細な鑑定などをご希望の場合は鑑定料などが必要な場合があります)

3. 物件登録と情報提供

 四国中央市空き家バンク登録台帳に物件を登録します。(※登録期間は2年間です)登録された物件は、四国中央市移住・定住ポータルサイト「四国まんなか生活」にて公開します。原則として、空き家の売却、賃貸等の代理もしくは契約の媒介については、四国中央宅建協会の会員となっている不動産業者に依頼をします。

4. 利用の申し込み

 物件の利用申請があった場合、市から所有者にご連絡します。物件の内覧等の希望があった場合には、その都度、所有者に立ち合いをお願いすることになります。原則、利用希望者との交渉・契約については四国中央宅建協会の会員となっている不動産業者が媒介を行います。契約成立時には、媒介手数料が発生します。

空き家の利用希望者(借り主・買い主編)

1. 登録物件の閲覧

 四国中央市移住定住ポータルサイト「四国まんなか生活<外部リンク>」にて、空き家の登録物件を閲覧できます。

2. 利用申請

 交渉を希望する物件がありましたら、四国中央市空き家バンク物件交渉申込書(様式第9号)に誓約書(様式第10号)を添えて、政策推進課に提出してください。内容を確認し、日程調整などを行います。

 四国中央市空き家バンク物件交渉申込書(様式第9号) [Wordファイル/13KB]
 四国中央市空き家バンク物件交渉申込書(様式第9号) [PDFファイル/57KB]
 誓約書(様式第10号) [Wordファイル/13KB]
 誓約書(様式第10号) [PDFファイル/66KB]

3. 空き家を見学

 希望された空き家を実際に見学します。所有者、四国中央宅建協会の会員となっている不動産業者が同行します。物件の状態や契約の諸条件、地域の情報などをご確認ください。

4. 交渉・契約

 見学後、空き家を利用したい場合は、原則、四国中央宅建協会の会員となっている不動産業者の媒介で交渉・契約をしていただきます。なお、契約成立時には媒介手数料が発生します。
 ※市は、売買または賃貸の契約には一切関与しません。媒介・契約等は四国中央宅建協会の会員となっている不動産業者に媒介を依頼する方法によります。

 

 

 

 

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