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【東京圏から移住される方へ】四国中央市移住支援金のお知らせ

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0036143 更新日:2023年7月3日更新

四国中央市移住支援金について

 四国中央市では、東京23区(在住者または通勤者)から四国中央市へ移住し、移住支援事業の対象とする求人に就業する等、必要な要件を満たす人に対し予算の範囲内で移住支援金を交付します。

交付額

 〇単身…60万円

 〇2人以上の世帯…100万円

 〇18歳未満の子どもを帯同して移住した場合は、18歳未満の子ども1人につき100万円を加算する。
 ※ただし、1世帯につき18歳未満の子どもの加算は2人までとする。

移住等に関する要件(以下のいずれにも当てはまる方が対象です)

 〇四国中央市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、

 ・東京23区に在住していた。
  または
 ・東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県。条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内へ通勤していた。(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)

 〇住民票を移す直前に、連続して1年以上

 ・東京23区に在住していた。
  または
 ・東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内へ通勤していた。

移住先の要件

 ・愛媛県が実施する移住支援事業の詳細が公表された日以降に四国中央市に転入したこと。

 ・申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

 ・申請後5年以上、継続して四国中央市に居住する意思があること。

就業等に関する要件(以下のいずれかに当てはまる方が対象です。)

一般的な就業の場合

 以下のすべてに当てはまること。

 ・就業先が、マッチングサイト「あのこの愛媛」に掲載されている移住支援金対象求人であること。

 ・勤務地が、四国中央市、新居浜市、西条市及び今治市のいずれかに所在すること。

 ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業ではないこと。

 ・就業先に、申請後5年以上、継続して勤務する意思があること。

 ・就業後3か月以上経過していること。

(あのこの愛媛HP→https://ano-kono.ehime.jp/st/shienkin/usr/<外部リンク>

専門人材(プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業)の場合

 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 ・勤務地が、四国中央市、新居浜市、西条市及び今治市のいずれかに所在すること。

 ・目的達成後の解散を前提とした事業への参加等、離職することが前提でないこと。

 ・就業先に、申請後5年以上、継続して勤務する意思があること。

 ・就業後3か月以上経過していること。

テレワークの場合

 ・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、四国中央市の生活を本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 ・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

起業の場合

 ・「愛媛グローカルビジネス創出事業」の交付決定を受けて1年以内であること。

世帯に関する要件(世帯として申請する場合)

 以下のすべてに当てはまること。

 ・申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。

 ・申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において、同一世帯に属していること。

 ・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、愛媛県において移住支援事業の詳細が公表された日以降に四国中央市に転入したこと。

 ・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

 ・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。

その他の要件

 ・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。

 ・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 ・その他、四国中央市が移住支援金の対象として不適当と認めたものでないこと。

【申請書類】

 【四国中央市移住支援金交付要綱】
  四国中央市移住支援金交付要綱 [PDFファイル/205KB]

 〇移住支援金交付申請書(様式第1号)
  移住支援金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/39KB]
  移住支援金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/143KB]

 〇移住支援金の交付申請に関する誓約事項(別紙1)
  移住支援金の交付申請に関する誓約事項(別紙1) [PDFファイル/70KB]

 〇愛媛県移住支援事業に係る四国中央市移住支援事業における個人情報の取扱い(別紙2)
  愛媛県移住支援事業に係る四国中央市移住支援事業における個人情報の取扱い(別紙2) [PDFファイル/59KB]

 〇就業証明書(様式第2号もしくは第3号)(就業・テレワークの場合)
  就業証明書(就業の場合)(様式第2号) [Wordファイル/35KB]
  就業証明書(就業の場合)(様式第2号) [PDFファイル/119KB]
  就業証明書(テレワークの場合)(様式第3号) [Wordファイル/35KB]
  就業証明書(テレワークの場合)(様式第3号) [PDFファイル/111KB]

 〇起業支援金交付決定通知書の写し(起業の場合)

 〇移住元の在住地及び在住期間が確認できる書類(戸籍の附票、住民票の除票の写し等)

 〇写真付き本人確認書類の写し(例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

 〇住民票(本市発行分)

 【東京23区以外の東京圏の地域から、東京23区へ通勤していた方のみ】

 〇移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
  (退職した企業等で発行の就業証明書、退職証明書、離職票など)

 【個人事業主でテレワークをされている方のみ】

 〇開業届の写し

 〇移住元での取引先と、移住先でも引き続き取引していることが証明できる請求書、契約書等の写し

移住支援金対象求人の登録について(市内事業者向け)

 愛媛県の公式求人・移住総合サイト「あのこの愛媛」では、移住支援金の対象となる移住者向けの求人情報を掲載いただける法人を募集しています。

移住支援金の対象法人と求人の要件及び登録について

 移住支援金対象法人となるためには、また、募集する求人については、移住支援金対象求人としての愛媛県が定める要件を満たし、かつ、移住支援金対象法人としての愛媛県の公式求人・移住総合サイト「あのこの愛媛」に掲載される必要があります。※移住支援金対象法人の登録及び掲載は無料です。

 〇掲載企業募集の詳細はこちら→https://ano-kono.ehime.jp/st/shienkin/cmp/<外部リンク>

【様式】

 〇移住支援金対象法人に係る登録申請書​
  移住支援金対象法人に係る登録申請書 [Excelファイル/18KB]

 〇移住支援金対象法人に係る登録の申請に関する誓約事項
  移住支援金対象法人に係る登録の申請に関する誓約事項 [PDFファイル/44KB]

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