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情報連携を行う独自利用事務届出書の公表について

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記事ID:0004011 更新日:2020年9月7日更新

独自利用事務とは

四国中央市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち以下の情報連携を行うものについては個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

四国中央市こども医療費助成条例によるこども医療費の助成に関する事務

四国中央市ひとり親家庭医療費助成条例によるひとり親家庭医療費の助成に関する事務

四国中央市心身障害者医療費助成条例による心身障害者医療費の助成に関する事務

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