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開発行為許可申請手数料を一部改正します(令和3年7月1日から)
令和3年7月1日から開発行為許可申請手数料(下表の区分)を改正します。
ア 自己の居住の用に供する開発行為
開発区域の面積 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
0.3ha 以上 0.6ha 未満 | 44,000円 | 45,000円 |
6ha 以上 10ha 未満 | 220,000円 | 230,000円 |
イ 自己の業務の用に供する開発行為
開発区域の面積 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
0.3ha 以上 0.6ha 未満 | 66,000円 | 67,000円 |
ウ その他(ア、イ以外のもの)の開発行為
開発区域の面積 | 改正前 | 改正後 |
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10ha 以上 | 890,000円 | 900,000円 |
併せて「開発許可制度の手引き」を改訂します。
くわしくは、下記をご覧ください。