ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住民票・戸籍・証明 > 届出・証明 > 開発行為許可申請手数料を一部改正します(令和3年7月1日から)

本文

開発行為許可申請手数料を一部改正します(令和3年7月1日から)

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0003799 更新日:2021年7月1日更新

令和3年7月1日から開発行為許可申請手数料(下表の区分)を改正します。

 ア 自己の居住の用に供する開発行為

開発区域の面積 改正前 改正後
0.3ha 以上 0.6ha 未満 44,000円 45,000円
6ha 以上 10ha 未満 220,000円 230,000円

 イ 自己の業務の用に供する開発行為

開発区域の面積 改正前 改正後
0.3ha 以上 0.6ha 未満 66,000円 67,000円

 ウ その他(ア、イ以外のもの)の開発行為

開発区域の面積 改正前 改正後
10ha 以上 890,000円 900,000円

併せて「開発許可制度の手引き」を改訂します。

くわしくは、下記をご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)