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低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除に係る確認申請の手続きについて
低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除とは
国は、令和2年度税制改正により、「低未利用土地(いわゆる空き地・空き家・空き店舗等)」の活用促進のひとつの施策として、令和2年7月1日から都市計画区域内にある5年以上所有する個人の土地等を500万円(用途地域設定区域に所在する土地は 800万円)以下で譲渡し、下記の適用要件にすべて該当する場合、長期譲渡所得から100万円(上限)の特別控除が受けられる特例措置を創設しました。
この特別控除を受けるには、市が適用要件をすべて満たす譲渡であるかどうか確認して交付する『低未利用土地等確認書』を確定申告時に添付する必要があります。
適用要件(全部に該当する場合のみ)
- 低未利用土地等の譲渡の対価の額の合計が、500万円を超えないこと(用途地域設定区域に所在する土地は 800万円)。
- 令和7年12月31日までの間の譲渡であること。
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画区域内の土地等であること。
- 譲渡する年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
- 税制上の特例措置の適用等を受けないこと。
- 配偶者及び直系血族、親族で売主と生計を一にしているもの等への譲渡でないこと。
- 申請のあった土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆されたいずれかの土地等について、本制度の特例措置の適用を受けていないこと。
- 買主が、購入した土地・建物を利用する意向があること。
- コインパーキングとして利用しないこと。
提出書類
- 売主から提出する申請書 1部(別記様式(1)-1)<外部リンク>
- 売買契約書等の写し 1部
- 譲渡に係る土地等の登記の全部事項証明書(登記簿)(写しは不可) 1部
- 低未利用土地等であることが確認できる下記のいずれかの書類 1部
- 空き地・空き家バンクの登録を確認できる書類
- 宅地建物取引業者による現況更地・空き家・空き店舗の広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- 上記の書類を提出できない場合は、その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
- 譲渡前の利用について、宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書面
(別記様式(1)-2)<外部リンク> - 2方向以上からの現地の写真等
- 譲渡前の利用について、宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書面
- 譲渡後の利用について確認できる下記のいずれかの書類 1部
- 宅地建物取引業者が仲介を行う場合
宅地建物取引業者が買主に利用意向を確認し、宅地建物取引業者・買主がともに署名した様式を提出(別記様式(2)-1)<外部リンク> - 相対で取引を行う場合
買主が利用意向を記載し、署名した様式を提出(別記様式(2)-2)<外部リンク> - 宅地建物取引業者が確認した場合(上記(1)、(2)が提出できない場合に限る。)
(別記様式(3))<外部リンク>
- 宅地建物取引業者が仲介を行う場合
提出先
都市計画課 都市計画係(消防・防災センター 5階)
関連リンク集(国土交通省のホームページ)
土地の譲渡に係る税制、本制度の概要等
【国土交通省ホームページ】<外部リンク>
国土交通省ホームページ『土地の譲渡に係る税制』のページをご覧ください。
別記様式
【別記様式はこちら】<外部リンク>
表示される国土交通省のホームページの『2.特別控除』の記載の下にある『>>売主による確認申請書類はこちら』から提出に必要な様式をダウンロードしてください(Word形式)。
注意事項
- 確認書の郵送を希望する場合は、「郵送分の切手を貼付し、送付先のご住所を記入した封筒」を併せてご提出ください。
- 申請書の提出から確認書の交付まで、14日(開庁日)程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、関係機関への照会等に日数を要することがありますので、税務署での手続き等を考慮し、余裕をもって申請してください。
- 審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも、申請書類の準備に要した費用の払い戻し等はいたしません。
- 確認書の発行をもって特別控除が適用されることを確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。
- 紛失、汚損等の場合でも再発行はできません。確認書の受領後は、契約書等とともに大切に保管してください。