ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 環境・まちづくり > まちづくり > 空家等対策 > 四国中央市空家等対策計画

本文

四国中央市空家等対策計画

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0001596 更新日:2020年9月7日更新

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条の規定に基づき、本市における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進していくため、次のとおり四国中央市空家等対策計画を平成29年3月に策定しました。

計画のプロフィール

法的位置づけ

空家法第6条第1項に規定する空家等対策計画

計画期間

平成29(2017)年度から平成34(2022)年度まで

対象とする空家等

空家法第2条第1項に規定される空家等
ただし、建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除きます。なお、空家等の発生を抑制する施策については、現に空家等であるものに限りません。

対象地区

市内全域
ただし、地域特性に応じて、施策の内容等を工夫します。

計画の特徴

  • 「人口減少に伴い増加する空家・空地で住生活水準の向上を実現する」という積極姿勢を打ち出すものです。
  • 「官民一体となった窓口」として「四国中央市空家対策コンソーシアム(仮称)」の構築に取り組み、これを核として空家問題の具体的な解決を進めます。
  • 空家・空地を活用した住生活水準の向上を目指して、「空家発生の予防」、「空家の流通・活用の促進」、「当事者支援施策の充実」並びに「空家跡地等の活用の推進」などに紙幅を割いています。
  • 今後、取り組んでいこうとする施策として、「建築が認められない敷地の解消を支援する仕組みづくり」、「仮登記・分筆を活用した道路拡幅用地の確保」、「土地をプールする仕組みづくり」、「民事調停等活用の支援」、「当市独自の固定資産税軽減措置」などを示しています。

ダウンロード

お問い合わせ

四国中央市 建築住宅課
住所:〒799-0413 四国中央市中曽根町500番地
電話:建築係:0896-28-6183 住宅管理係・納付相談係・住宅政策係・空家等対策室:0896-28-6184

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)