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市営住宅の事務手続(マイナンバー制度利用)

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記事ID:0002057 更新日:2020年9月7日更新

市営住宅の事務手続に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。

 平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたことに伴い、市営住宅の手続の際には、窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)のほかに、手続の対象となる方のマイナンバーを確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)をお持ちいただくことになりました。
 詳しくは、事前に建築住宅課まで、お問い合わせください。

マイナンバーが必要となる市営住宅の事務手続

  • 入居申込
  • 入居手続
  • 同居の承認
  • 入居の承継
  • 収入の申告

お問い合わせ

四国中央市 建築住宅課
住所:〒799-0413 四国中央市中曽根町500番地
電話:建築係:0896-28-6183 住宅管理係・納付相談係・住宅政策係・空家等対策室:0896-28-6184