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空き家の取得やリフォームを補助します

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記事ID:0034202 更新日:2023年10月2日更新

空き家の取得やリフォームを補助します

【補助対象空家】

当市では、空き家の活用と住宅ストックの循環を目的として、「居住するために市内の空き家を購入する場合」、「居住するために市内の空き家をリフォームする場合」または「二地域居住するために市内の空き家をリフォームする場合」に、予算の範囲内でその経費の一部を補助します。詳しくはお問い合わせください。
市内に存し、居住の用に供されていないことが常態である一戸建ての住宅(人の居住の用に供する部分の床面積が延床面積の2分の1以上であるものに限る。)で、次の要件に該当するものです。
(1) 2以上の居室、台所、便所及び浴室を備えているものであること。
(2) 居住の用に供する部分の床面積が55平方メートル以上であること。
(3) 都市計画区域(建築基準法第42条が適用される区域)においてはその敷地が同条に規定する道路に2メートル以上接するものであり、都市計画区域外(建築基準法第42条が適用されない区域)においてはその敷地が道路法、土地改良法若しくは森林法に基づく道路又は幅員1・8メートル以上の道路と同視し得る形状を有し一般交通の用に供される公有地又は入会地に2メートル以上接するものであること。

【補助対象事業】

(第1号事業)
有償取得者が本人又は三親等内の親族の居住の用に供するために補助 対象空家及びその敷地の所有権又は使用権の有償取得
(第2号事業)
有償取得者又は無償取得者が本人又は三親等内の親族の居住の用に供するために補助対象空家を取得 した日 相続により取得した場合にあっては相続 開始の日とし、 譲渡契約により取得した場合にあっては契約を締結した日(停止条件付契約の場合は、その条件が成就した日) とする。以下 「空家取得日」という 。 の翌日から起算して2年を経過する日までに工事業者に請け負わせるリフォーム工事
(第3号事業)
有償取得者又は無償取得者が本人又は三親等内の親族の一時居住に供するために空家 取得日の翌日から起算して 2 年を経過する日までに工事業者に請け負わせるリフォーム工事

【補助対象者】

補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を行う者で、次のいずれにも該当しないものとする。
*市税等の滞納があるもの
*暴力団員等であるもの

【補助対象経費】

次に示す経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の全部又は一部を補助対象経費とします。
(第1号事業)
補助対象空家及びその敷地の所有権又は使用権の有償取得に要する費用
*建物の所有権の売買代金
*敷地の所有権の売買代金
*敷地の地上権又は借地権の取得代金
*取得した権利の登記に要する費用
*宅地建物取引業者の媒介報酬
(第2号事業又は第3号事業)
補助対象空き家の機能又は性能を維持し、又は向上させるため、その全部又は一部の修繕、補修又は模様替えを行う工事及び設計に要する費用
*当該工事(外構工事を除く。)の工事代金
*当該工事の実施設計業務の報酬

【補助金の額】

補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と15万円のいずれか少ない額とします。

【フラット35地域連携型】

なお、第1号事業対象分については、住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型利用対象事業とすることができます。

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