ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

教育委員会への請願

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0003842 更新日:2021年7月1日更新

 教育委員会に対し要望のあるときは、誰でもその要望を請願書として提出することができます。

取扱い

  • 教育委員会では、その請願文書を会議で審査し、採択、一部採択、不採択などの結論を出します。
  • 結論が出たものについては、請願者に通知するとともに、それぞれの所管部門がその実現を図ります。

請願の提出方法

  • 請願は、邦文の文章で行うことになっています。
  • 請願文章の様式に特に定めはありませんが、次の項目を記載した上で押印が必要です。
  1. 請願の件名
  2. 請願の要旨
  3. 請願事項
  4. 提出年月日
  5. 請願者の住所氏名(法人その他の団体の場合はその名称、所在地、代表者名)

その他

請願書の書き方(例)

請願書記入例

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)