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教育委員会への請願
教育委員会に対し要望のあるときは、誰でもその要望を請願書として提出することができます。
取扱い
- 教育委員会では、その請願文書を会議で審査し、採択、一部採択、不採択などの結論を出します。
- 結論が出たものについては、請願者に通知するとともに、それぞれの所管部門がその実現を図ります。
請願の提出方法
- 請願は、邦文の文章で行うことになっています。
- 請願文章の様式に特に定めはありませんが、次の項目を記載した上で押印が必要です。
- 請願の件名
- 請願の要旨
- 請願事項
- 提出年月日
- 請願者の住所氏名(法人その他の団体の場合はその名称、所在地、代表者名)
その他
- 四国中央市教育委員会請願処理規則[PDFファイル/40KB]
- 詳しくは教育総務課教育総務係 電話 0896-28-6044 までお問い合わせください。