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令和4年度以降の成人式(仮称)の対象年齢について

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記事ID:0009903 更新日:2020年11月19日更新

 四国中央市及び四国中央市教育委員会は、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる改正民法施行後(令和4年4月1日以降)における成人式(仮称)の対象年齢を引き続き20歳として実施いたします。
 これは、対象年齢を18歳とした場合、対象者の多くが大学受験や就職といった、進路に関わる大切な時期と重なり、式典への出席が困難になることなど教育的な配慮により、対象年齢を20歳としたものです。
 なお、式典の名称や内容につきましては、新成人を祝う式典ではなくなるため、全国的な動向も踏まえつつ、今後検討してまいります。

(参考)令和4年4月1日以降の最初の式典である令和5年1月開催予定の対象者は、平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれの方

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