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四国中央市いじめ防止基本方針について
児童生徒をいじめの加害者にも被害者にもさせないという目的の下、市・学校・地域住民・家庭その他の関係者が連携していじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法第12条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、平成28年2月22日に策定しました。
※ 詳しくは「四国中央市いじめ防止基本方針」をご覧ください。
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児童生徒をいじめの加害者にも被害者にもさせないという目的の下、市・学校・地域住民・家庭その他の関係者が連携していじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法第12条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、平成28年2月22日に策定しました。
※ 詳しくは「四国中央市いじめ防止基本方針」をご覧ください。