ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 教育・生涯学習 > 学校教育 > 四国中央市いじめ防止基本方針について
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 教育・生涯学習 > 教育委員会 > 四国中央市いじめ防止基本方針について

本文

四国中央市いじめ防止基本方針について

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0003863 更新日:2020年9月7日更新

 児童生徒をいじめの加害者にも被害者にもさせないという目的の下、市・学校・地域住民・家庭その他の関係者が連携していじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法第12条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、平成28年2月22日に策定しました。

※ 詳しくは「四国中央市いじめ防止基本方針」をご覧ください。

四国中央市いじめ防止基本方針についての画像

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)