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期日前投票・不在者投票について
期日前投票・不在者投票
投票は、選挙当日に投票所で行うことが原則ですが、投票日に仕事などで投票できない人は、期日前投票または不在者投票をすることができます。
投票方法は主に4つあります。
- 期日前投票
- 遠隔地に滞在している場合の不在者投票
- 病院、老人ホーム等の施設で行う不在者投票
- 身体障がい者等が自宅で行う不在者投票
期日前投票
投票日に仕事や旅行、出産等により投票所に行くことが出来ない人は、期日前投票が出来ます。期日前投票をする場合には「期日前・不在者投票宣誓書(兼請求書)」に記入していただきます。
期日前投票期間
選挙公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで(土曜日、日曜日、祝日もできます)
投票場所や投票時間等の詳細につきましては、該当する選挙の案内ページ等でご確認ください。
遠隔地に滞在している場合の不在者投票
仕事の都合などで遠隔地に滞在しており、選挙人名簿に登録されている市区町村で当日投票または期日前投票をすることが出来ない場合には、選挙管理委員会に投票用紙を請求して、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票日前日まで投票をすることが出来ます。
不在者投票用紙請求書兼宣誓書(遠隔地) [PDFファイル/129KB]
病院、老人ホーム等の施設で行う不在者投票
県選挙管理委員会が指定している病院、老人ホーム等に入院、入所中の場合は、その施設で投票することが出来ます。
指定病院、施設等については選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
※県内の指定病院及び施設等の一覧表や、不在者投票施設の指定申請等に係る様式等は下記リンクからもご覧いただけます。
愛媛県選挙管理委員会HP(不在者投票施設について)<外部リンク>
身体障がい者等が自宅で行う不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者(せんしょうびょうしゃ)手帳をお持ちで、一定の障がい等級の人、もしくは介護保険証をお持ちで「要介護度5」の人については、ご自宅などで投票用紙に記載する、郵便等で投票する制度があります。
また、障害の程度により、あらかじめ指定された代理人に投票用紙を記載してもらう制度もあります。
郵便投票が出来る人
障がい等の区分 | 障害の程度 |
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身体障害者手帳 |
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戦傷病者(せんしょうびょうしゃ)手帳 |
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介護保険の被保険証 |
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身体障害者手帳には、都道府県知事・指定都市の市長、または戦傷病者(せんしょうびょうしゃ)手帳には都道府県知事により同程度の障がいとして証明された書面を含みます。
注意
事前登録する必要があります。
現在未登録の人は、お早めにお申し出ください。選挙期間以外でも受付しています。