本文
寄附禁止のルール
ルールを守ろう! “寄附の禁止”
お金のかからない政治ときれいな選挙を目指して、政治家の寄附は禁止されています。
政治家が選挙区内の人に寄附をすることは公職選挙法で禁止されています。また、一般の人が政治家に寄附を求めたり勧誘したりすることも禁止されています。きれいな選挙や政治を実現するためには、選挙にお金がかからないようにすることが重要であり、これには政治家だけでなく、有権者一人ひとりが寄附の禁止について理解することが大切です。
※政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)
三ない運動 「贈らない!」「求めない!」「受け取らない!」
・政治家は有権者に寄附を贈らない!
・有権者は政治家に寄附を求めない!
・政治家から有権者への寄附は受け取らない!
三ない運動をみんなですすめましょう!
1.政治家の寄附禁止
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除く)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象になります。
1.政治家本人が自ら出席する結婚式・披露宴における祝儀
2.政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
なお、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも、罰則をもって禁止されています。
※政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。
罰則をもって禁止されている寄附(例)
・秘書などが代理で出席する場合の結婚祝いや葬儀の香典
・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物などの差し入れ
・お祭りへの寄附・差し入れ
・町内会の集会や旅行などの催し物への寸志・飲食物の差し入れ
・落成式や開店祝いなどの花輪
・病気お見舞い
・お歳暮・お年賀
・入学・卒業祝い
・葬儀の花輪・供花
2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
3.政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
4.後援団体の寄附の禁止
政治家の後援団体(後援会など)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。
また、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附(花輪、供花、香典、祝儀、その他これらに類するものを除く)であっても、選挙前の一定期間は、これをすると処罰されます。
なお、「政党その他の政治団体」又は「その後援団体が後援する政治家」に対する寄附は、例外的に禁止の対象から除かれています。
5.政治家によるあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報を含む)を出すことは禁止されています。
6.政治家や後援会による有料のあいさつ広告の禁止
政治家や後援団体(後援会など)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
総務省ホームページ 寄附の禁止<外部リンク>