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四国中央市議会議員一般選挙における当選の効力に関する異議申出に対する決定について

16 平和と公正をすべての人に
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記事ID:0047316 更新日:2025年1月24日更新

 令和6年11月28日付けで提出を受けました四国中央市議会議員一般選挙における当選の効力に関する異議の申出に対し、令和7年1月17日の選挙管理委員会で審議した結果について、公職選挙法第215条に基づき、告示を行いました。

告示日

 令和7年1月24日

決定の概要

 当該選挙において最下位で当選した眞鍋利憲氏の当選を無効とする異議申出を棄却する。

開披点検の結果

 令和7年1月10日に開披点検を実施し、同月17日の市選挙管理委員会臨時会において、立会人から疑義の指摘を受けた投票用紙を審議した結果、候補者別の得票数及び無効投票数は、選挙録記載のとおりであることを確認しました。

告示文

 選挙管理委員会告示第3号 [PDFファイル/236KB]

その他

 公職選挙法第206条第2項の規定により、この決定に不服のあるときは、この決定書の交付を受けた日又は同法第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で愛媛県選挙管理委員会に審査を申し立てることができます。

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