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監査にあたって
市の事務は、市民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるように処理されなければなりません。
このため、市民が納めた税金が市民の福祉のために、いかに効率的に使用されているかという視点で監査を実施しています。
「四国中央市監査委員監査基準」
地方自治法改正に伴い、法第198条の4第1項の規定に基づく監査基準を定めましたので同条第3項の規定に基づき公表します。
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市の事務は、市民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるように処理されなければなりません。
このため、市民が納めた税金が市民の福祉のために、いかに効率的に使用されているかという視点で監査を実施しています。
地方自治法改正に伴い、法第198条の4第1項の規定に基づく監査基準を定めましたので同条第3項の規定に基づき公表します。