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主な監査
監査の種類
定期監査
毎年実施計画を立てて、市の予算が正しく使われているかどうか、財産等の管理が適正になされているかどうかについて監査しています。
また、事務事業が効率的・効果的に行われているかについても着目して実施しています。
監査の結果は、委員2名の合議により報告書を作成し、市議会・市長等に提出するとともに公表します。
財政援助団体等監査
市が出資している法人(財団法人など)や補助金等を交付している団体等を対象に、これらの公金が適正かつ効率的・効果的に目的に沿って使われているかどうかを監査しています。
監査結果は、委員2名の合議により報告書を作成し、市議会・市長等に提出するとともに公表しています。
決算審査
毎年度、市長から提出される、一般・特別会計及び公営企業会計の決算及び関係書類について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行状況の適否について審査します。
審査終了後、その結果と意見を審査意見書として取りまとめて、市長へ提出します。
財政健全化判断比率等審査
毎年度、市長から提出される、財政健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に作成されているかを審査します。
審査終了後、その結果と意見を審査意見書として取りまとめて、市長へ提出します。
基金運用状況審査
基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに、執行状況の適否について、決算審査に合わせて審査します。
審査終了後、その結果と意見を審査意見書として取りまとめて、市長に提出します。
例月現金出納検査
市の現金の出納を毎月検査しています。
検査の結果は、報告書に取りまとめて、市議会・市長に提出します。
住民監査請求に基づく監査
1.住民監査請求とは
住民監査請求とは、市民の方が、市長や市の職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法または不当であると考えるときに、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。(地方自治法第242条)
なお、特に必要な理由がある場合には、監査委員が行う監査に代えて個別外部監査人による監査を求めることもできます。この場合も、個別外部監査人の監査の結果に関する報告に基づいて、監査委員が、請求に理由があるかどうかを決定することとなります。(地方自治法第252条の43)
2.請求できる事項
監査請求できるのは、次のような財務会計上の行為または怠る事実に対してです。
- 違法または不当な
ア公金の支出
イ財産(土地、建物、物品、債券など)の取得、管理、処分
ウ契約(売買、工事請負など)の締結、履行
エ債務その他の義務の負担
(ア~エの行為が相当の確実さで予測される場合を含みます。) - 違法または不当に
ア公金の賦課徴収を怠る事実
イ財産の管理を怠る事実
監査請求の対象は個別的、具体的に特定されていなければなりません。
「違法」とは、法規に違反している場合であり、「不当」とは、違法ではないが行政目的上適当でないことをいいます。
3.監査請求の内容
監査請求で求めることができる内容は、次のとおりです。
- 当該行為を事前に防止するために必要な措置
・・・行為の差し止めまたは停止する措置 - 当該行為を事後的に是正するために必要な措置
・・・契約の解除、原状回復、無効の確認、取り消しなどの措置 - 当該怠る事実を改めるために必要な措置
・・・課税処分、滞納処分、強制執行などの措置 - 当該行為または怠る事実によって、市のこうむった損害を補填するために必要な措置
・・・損害賠償、不当利得の返還などの措置
4.監査請求の要件
- 監査請求できるのは、四国中央市に住所を有する個人または法人です。
- 監査請求する事柄については、その要旨を記載した下記の「請求書の様式例」にのっとった請求書を作成していただきます。
- 請求書には、氏名を自署することが必要です。
- 請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面の添付が必要です。ただし、この書面は特に様式はありませんので、当該行為または怠る事実に該当する事実が具体的に記載してあれば結構です。
5.監査請求の期限
違法、不当な行為があった日または終わった日から1年を経過したときは、監査請求をすることができません。
ただし、1年を経過したことに正当な理由があると認められるときは、請求をすることができますので、請求書において、正当な理由を示していただく必要があります。
6.監査の流れ
7.住民訴訟
監査の結果に不服があるなど、下記の場合は住民訴訟を提起することができます。(地方自治法第242条の2)
住民訴訟を提起できる場合 | 出訴期間 |
---|---|
監査結果に不服がある場合 | 監査の結果の通知を受け取ってから30日以内 |
勧告に対する執行機関の措置に不服がある場合 | 措置結果の通知を受け取ってから30日以内 |
勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合 | 措置期限の日から30日以内 |
請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合 | 60日を経過した日から30日以内 |
監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合 | 却下の通知を請け取ってから30日以内 |