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給水装置の誤接続(クロスコネクション)の防止について
クロスコネクションとは
クロスコネクションとは、水道の給水管(給水装置)と水道以外の管(井戸水など)が直接連結されていることをいいます。
クロスコネクションは水道法で禁止されています。
バルブや逆流防止装置を設置し、水道水と井戸水などを切替えて使用されている状態もクロスコネクションになります。
クロスコネクションが禁止されている理由
水道の給水管と井戸などの管が接続されていると、バルブの故障や誤った操作などにより、井戸水などが水道本管に逆流することがあります。
こういった場合、周辺のご家庭では飲用に適さない危険な水を飲んでしまうことばかりでなく、水質汚染の程度によっては広範囲に健康被害を及ぼすことも考えられます。
水道水の汚染を防止し安全性を確保するという公衆衛生の観点から、クロスコネクションは水道法により『禁止』されています。
クロスコネクションになっている場合は
四国中央市指定給水装置工事事業者に連絡し、速やかに水道の給水管から井戸水などの管を切り離してください(費用は個人負担)。
水道の給水管と井戸水など水道以外の管を切り離したことが確認できるまでの間、水道法に基づき、そのご家庭の給水を一旦停止することになります。
また、クロスコネクションをそのまま放置しておくと、大量の水道水が井戸等に流れ込み、高額な水道料金が請求されることがあります。
この場合、水道料金の免除または減額措置は一切ありません。
関係法令
水道法 第16条(給水装置の構造及び材質)
水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
水道法施行令第6条(給水装置の構造及び材質の基準)
第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
四国中央市水道事業給水条例第38条(給水の停止)
管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3)給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。