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水道料金のお支払いは便利な口座振替で

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記事ID:0004106 更新日:2020年9月7日更新

料金のお支払い方法

お支払い方法は、納入通知書による自主納付制か口座振替制があります。

自主納付制

水道局より毎月、納入通知書をお送りし、最寄の郵便局以外の金融機関または水道局、市役所会計窓口にてお支払い頂きます。

口座振替制

金融機関の預貯金口座より自動的に水道料金を支払うことが出来る便利な制度です。

口座振替のお申し込み手続きは簡単です

最近の「水道検針のお知らせ」または「納入通知書兼領収書」、預貯金通帳、印鑑(金融機関取引印)をお持ちになって取扱金融機関窓口へお申し込みください。
水道料金の引落日は22日です。また、引き落としが出来なかった場合は、翌月6日に再度振り替えさせて頂きます。ただし、いずれの場合も引き落とし日が休日の場合は翌営業日です。口座への入金は引落日前日までにお願いします。
尚、再振替でも引き落としが出来なければ後日督促状をお送りし、口座振替不納月分に関しては督促状での自主納付でお願いします。

金融機関

  • 伊予銀行
  • 愛媛銀行
  • 香川銀行
  • 広島銀行
  • 百十四銀行
  • 中国銀行
  • 四国銀行
  • 東予信用金庫
  • 川之江信用金庫
  • うま農業協同組合
  • 四国労働金庫
  • 愛媛県信用漁業協同組合連合会
  • 愛媛信用金庫
  • 観音寺信用金庫
  • 郵便局

ご注意ください

  • 現在口座振替をされている方で金融機関や口座を変更される場合は、変更先の金融機関で再度お申し込みが必要になります。
  • 引っ越しなどで水道使用を中止され、水道料金の精算を口座振替にて希望される場合は、定期の検針が検針月の翌月となり精算時の検針は翌々月までとなる場合がありますので、通帳で引き落とし状況を確認されて、口座の解約は2~3か月お待ちください。