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鉛製給水管について
鉛製給水管の使用経緯
鉛管は加工がしやすく柔軟性があるため、水道局では昭和52年まで給水管材料の一部(配水管の分岐から1メートルの長さ)に鉛管を使用していましたが、鉛管継手部の漏水事故や耐衝撃性硬質塩化ビニ-ル管の普及に伴い、厚生労働省からの鉛管使用禁止通知(平成元年)より10年前の昭和53年度より、使用を禁止して現在に至っております。
厚生労働省は、平成16年6月に公表した『水道ビジョン』において、鉛製給水管を5年後に半減し、出来るだけ早期に解消するという目標を掲げたことに伴い、水道局も順次鉛管の布設替を行っておりますが、今後とも布設替を計画的に推進していきたいと考えております。
鉛の水質基準が強化
昭和33年に水質基準に関する省令が公布され、水道水中の鉛が法的規制を受けました。
当時の基準値は0.1mg/リットル(ppm)以下でした。
その後、数回の水質基準が改正される中で、鉛の基準値は0.01mg/リットル以下となっています。
水質基準改正 | 基準値 |
---|---|
昭和33年 | 0.1mg/リットル以下 |
平成4年 | 0.05mg/リットル以下 |
平成15年 | 0.01mg/リットル以下 |
水道水をより安心して飲んでいただくために
水道局では、安全でおいしい水をお届けするため、市内の給水栓で定期的に水質検査を行っています。
この結果、厚生労働省で定めている水質基準に適合しています。
しかし、鉛製給水管をご使用の場合には、長時間水道水を滞留させた場合、ごく微量ですが鉛が溶け出すことがあります。
このため、旅行等で長時間使用しなかった場合や、朝一番の水を使う時には、念のためバケツ一杯程度の最初の水は、トイレ・洗濯・散水等、飲用以外の用途に使用することをお勧めします。
現在お使いの給水管が鉛製かどうか、お知りになりたい場合には
水道局給水整備課までお問い合わせください。