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令和元年10月1日より水道法の一部を改正する法律が施行され、指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が新たに定められ、5年ごとの更新制に変わり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
指定給水装置工事事業者の更新制について[PDFファイル/50KB]
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