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指定給水装置工事事業者の指定申請について

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記事ID:0004115 更新日:2022年9月15日更新

新しく指定給水装置工事事業者の指定申請をするとき

指定給水装置工事事業者の指定申請については、随時受け付けております。
申請にあたっては、下記の書類を水道局給水整備課に提出してください。

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1第18条関係)
    裏面にもご記入してください。
  2. 誓約書(様式2第25条の3第1項3号欠格事項)
  3. 機械器具調書(別表第18条関係)
    種別・名称・型式・性能
  4. 法人は定款、または寄付行為及び登記事項証明書
    個人は住民票の写し、または登記原票記載事項証明書の写し
  5. 給水装置工事主任技術者免状の写し
    選任された人の全員
  6. 事務所の位置図、機械器具及び事務所・倉庫の写真
  7. 給水装置工事主任技術者選任届出書(様式3)
    指定を受けてから2週間以内に提出してください。

※指定手数料として、10,000円を水道局へ納めてください。
事業者証をお渡しするときにお支払いください。

※1、2、3の申請書類は水道局にあります。
また、下記のリンクからダウンロードできます。(PDF形式)

※指定した後、給水装置工事指定事業者証をお渡しします。
代表者の方は、指定された時間にお越しください。
お渡しした後、水道局より給水装置における留意点などの説明をいたします。

給水装置工事主任技術者の選任について

給水工事主任技術者の選任については、指定を受けてから、2週間以内に選任して届け出てください。
指定事業者は、主任技術者が欠けた場合、欠けた日から2週間以内に選任し、届け出てください。
指定事業者は主任技術者を選任し、または解任した時は遅滞無く届け出てください。

申請書類は水道局にあります。
また、下記のリンクからダウンロードできます。(PDF形式)

指定給水装置工事事業者の指定事項を変更するとき

下記の1から5の変更の場合は、変更後30日以内に届出書に次の書類を添えて水道局給水整備課給水管理係まで届けてください。

変更事項 添付書類
1.事業所の名称及び所在地 なし
2.氏名または名称及び住所

個人は住民票の写し、または登記原票記載事項証明書の写し
法人は定款、または寄付行為及び登記事項証明書

3.法人の代表者 定款、または寄付行為及び登記事項証明書
4.法人の役員の氏名 誓約書及び登記事項証明書
5.主任技術者の氏名・免状の交付番号 免状の写し

届出書は水道局にあります。
また、下記のリンクからダウンロードできます。(PDF形式)

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