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水道工事申し込み、修理依頼

6 安全な水とトイレを世界中に11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0004117 更新日:2024年4月17日更新

水道工事の申し込みについて

 新しく水道を設置したい場合は、水道局が指定している四国中央市水道局指定給水装置工事事業者にお申し込みください。
 お客様に代わって新設申請等を行います。
 安全な水道の水も、工事の方法が適正でないと、漏水したり、飲み水として適さない水になってしまいます。水道の工事は必ず水道局指定給水装置工事事業者を通じて行ってください。
 また、工事で他人の土地を通過したり、他人の給水管から分けてもらうなど、利害関係を生じるときは、あらかじめ所有者の承諾を得て申請してください。

水道を新しく設置したい時には加入金が必要です。

加入金(飲料水供給施設・共同給水施設を除く)
メーターの口径 加入金
13ミリメートル 55,000円
20ミリメートル 66,000円
25ミリメートル 143,000円
40ミリメートル 440,000円
50ミリメートル 990,000円
75ミリメートル 1,650,000円
100ミリメートル 3,300,000円
150ミリメートル 管理者が別に定める
検査手数料
給水管の最大口径 手数料 適用
25ミリメートル以下 3,000円 1件につき
40ミリメートル以上 5,000円 1件につき

指定給水装置工事事業者

 新しく水道を引かれるとき、増設及び改造、その他あらゆる水道の工事をされるときは、下表の指定給水装置工事事業者にお申し込みください。

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