本文
水道の使用開始・休止・廃止について
水道の使用開始・休止・廃止等は、お客様からの届出制となっています。ご使用がなくてもお届けがない場合は基本料金がかかりますので、必ず届出をお願いします。
水道のご使用にあたって【重要事項】…
四国中央市の水道は、「四国中央市水道事業給水条例」などに基づき、ご使用いただいています。
四国中央市水道事業給水条例(平成16年4月1日条例第176号 最終改正 令和2年3月23日条例第16号)[PDFファイル/162KB]
四国中央市水道事業給水条例施行規程(平成16年4月1日条例第185号 最終改正 令和元年9月10日告示第61号)[PDFファイル/202KB]
引っ越しのときには…
引っ越しなどで新しく水道の使用を開始される時や、今まで使用していた水道の使用をやめるときには必ず水道局まで連絡してください。
連絡時の確認事項
使用を開始する時
住所(水栓所在地)・使用者氏名・使用する人数・電話番号・賃貸契約日(アパート、借家など)
使用をやめる時
水栓番号・住所(水栓所在地)・使用者氏名・退去日・精算方法
その他の届出
名義変更の届出
水道の所有者・使用者が替わり名義を変更するとき。
使用休止の届出
使用休止の届出は、給水整備課料金係へ「水道使用休止届」を提出してください。休止した水道を再度使用される場合は、お手数ですが水道局まで御連絡ください。
※アパート、マンションの場合は所有者もしくは管理会社が提出してください
※休止期間中においても、検針等を行いますので、1月あたり260円の料金をいただきます。また使用が確認された場合は、水道の休止を解除し相当料金を請求いたします。
※簡易水道も該当
水道廃止の届出
水道を廃止したいとき。
水道料金は使用量が無くても届出が無い場合は毎月の基本料金はお支払いしていただくことになります。将来にわたり使用しない場合は水道局に連絡いただき「廃止届」を提出してください。
※但し、一度廃止して再度使用を開始するときには新規の取扱いとなり、加入金が必要となります。
水道の用途が変わるとき
用途別料金の業務用などの適用を受けている使用者の方で、会社・商店を廃業されるとき。または、新たに商店・飲食店などを開業・開店されたとき。
水道局に連絡いただき「用途変更届」を提出してください。
各種届出・お問い合わせ先
給水整備課料金係 電話:0896-28-6453まで。
※土居・新宮・富郷・金砂地区の簡易水道などにつきましても、水道局が担当しています。