本文
貯水槽水道(受水槽・高置水槽)の水質管理について
ビルやアパートなどでは、受水槽や高置水槽などの給水施設を設置し、各階の家庭や事務所に給水しています。
この場合、受水槽以降の施設(受水槽から蛇口)については、建物の所有者あるいは管理者等で水質管理をしていただく必要があります。
なかでも簡易専用水道に該当する場合は、水道法で毎年1回以上、水槽の清掃や厚生労働大臣の指定する検査機関等による定期検査などを行うことが義務付けられています。
平成15年4月1日から設置者は小規模貯水槽水道においても簡易専用水道と同様の管理を行うよう努めなければならないようになりました。安全な水で生活できるよう受水槽の適正な管理をしましょう。
貯水槽水道 | 管理基準 | 検査 |
---|---|---|
簡易専用水道 |
水槽の掃除を毎年1回以上、定期に行うこと | 1年に1回、指定検査機関による管理の状況に関する検査を受けなければならない。 |
小規模貯水槽水道 |
同上 | 1年に1回、管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。 |