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消防用設備等には定期点検が必要です

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記事ID:0010072 更新日:2020年11月20日更新

あなたがいる施設は「法令違反」になっていませんか?

消防用設備等点検報告制度とは

 防火対象物の関係者は、消防用設備等または特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければない。(消防法第17条の3の3)

点検の種類と期間

機器点検・・・6カ月に1回実施 

  1. 消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る)、または動力消防ポンプの正常な作動
  2. 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無、その他主として外観から判断できる事項
  3. 消防用設備等の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項

総合点検・・・1年に1回実施

 消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または使用することにより、総合的な苦悩を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検。

点検実施者

 次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士または消防設備点検資格者に点検させなければならない。

  1. 延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物。
  2. 延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で、消防長が指定するもの。
  3. 特定一階段等の防火対象物。

報告

 防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録するとともに、次の1及び2に示す期間ごとに消防長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。

  1. 特定防火対象物・・・1年に1回
  2. 上記1以外・・・3年に1回

※ 特定防火対象物とは、百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物等で不特定多数の者または災害時に援護が必要な者が出入りする施設(消防法施行令別表第1の(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に掲げる防火対処物)

 消防用設備等には定期点検が必要です(リーフレット) [PDFファイル/785KB]

小規模な防火対象物の関係者の皆さまへ

 小規模な防火対象物の関係者がご自身で点検及び報告を行っていただくことを支援するため、消火器、非常警報器具、誘導標識及び特定小規模施設用自動火災報知設備の点検方法並びに点検結果報告への記載方法等について以下のパンフレットをご参考ください。

消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために(パンフレット) [PDFファイル/1.34MB]

消防用設備等点検アプリをご利用いただけます [PDFファイル/1.67MB]

ご不明な点などございましたら、下記お問い合わせ先に連絡お願いいたします。

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