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違反対象物公表制度

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記事ID:0002030 更新日:2022年12月23日更新

令和2年4月1日から、違反対象物公表制度がはじまりました。

違反対象物一覧表
防火対象物 違反の内容  公表日    経過  
  名称      所在地   

違反指摘事項

根拠法令等の条項 違反の位置
現在、公表している違反対象物はありません。

違反公表対象物を調べる(消防庁管轄消防本部リンク集)<外部リンク>

違反対象物の公表制度とは?

建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署等が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。

公表の対象となる建物

飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。

消防法施行令別表第一(抜粋)
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場
公会堂、集会場
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等
遊技場、ダンスホール
性風俗関連特殊営業を営む店舗等
カラオケボックス等
(3) 待合、料理店等
飲食店
(4) 百貨店、物品販売業を営む店舗、展示場
(5) 旅館、ホテル、宿泊所等
(6) 病院、診療所、助産所
老人短期入所施設等
老人デイサービスセンター、保育園等
幼稚園、特別支援学級
(9) 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場等
(16) 複合用途防火対象物((1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項または(9)項イの用途を含むもの)
(16の2) 地下街
(16の3) 準地下街

消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物

公表の対象となる違反

消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。

公表の対象となる消防用設備

公表の時期

消防機関が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日の翌日から起算して14日が経過しても、その違反が認められるときです。(公表は違反が改修されるまでの間継続されます。)

公表の方法及び公表する事項

四国中央市のホームページに違反が認められる建物の名称、所在地、違反の内容を掲載します。

公表する事項・公表の方法

お問い合わせ

四国中央市 予防課
住所:〒799-0413 四国中央市中曽根町500番地
電話:0896-28-6940

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