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厨房における爆発事故を防止するために
福島県郡山市で発生した爆発事故を踏まえた飲食店の防火対策に係る注意喚起等
対象とする防火対象物
消防法施行令、別表第1(3)項ロである防火対象物(飲食店)のうち、消防 法第9条の3に基づく届出等により、液化石油ガスを300キログラム以上貯蔵し、または取り扱う防火対象物(飲食店)。
留意事項
- ガス機器の定期的な清掃やメンテナンスを行うこと。
- ガス機器に異常を感じた場合やガス配管等に破損や著しい腐食等がある場合は直ちに使用を中止するとともに、緊急連絡先やメーカーに連絡し、修理等を依頼すること。
- 休業等でガスを長期間使用しない場合や事業を再開する場合は、液化石油ガス販売業者に連絡をすること。
リーフレット 業務用厨房機器をお使いの皆さまへ
業務用厨房機器をお使いの皆さまへ(総務省消防庁・経済産業省) [PDFファイル/1.49MB]
経済産業省のホームページに掲載されている留意事項
経済産業省のホームページに掲載されている留意事項<外部リンク>