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四国中央市職員に対する懲戒処分について

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記事ID:0021967 更新日:2023年12月27日更新

四国中央市職員に対する懲戒処分について

 このことにつきまして、地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、本日付で次のとおり職員の処分を行いましたので、お知らせいたします。


1.被処分者及び処分内容
所 属 階級(役職) 年齢 処分内容  
四国中央市消防署 消防司令補(係長) 40代 1月、減給10分の1  


2.事案概要
 被処分者は、令和5年度において、部下である職員への指導に際して、その職員の尊厳を傷つける言葉を用い強い口調で叱責する等の行為のほか、平成29年度には、当時部下であった職員の顔面を平手打ちする等、業務上必要な範囲を超える不適切な指導により、複数の部下職員に精神的・身体的な苦痛を与えた。
 これらのパワー・ハラスメントに該当する行為を確認したほか、繰り返される威圧的な指導態度が、就業環境を著しく害する要因となっていたことを確認したもの。


3.管理監督者に対する措置
所 属 階級(役職) 年齢 処分内容
四国中央市消防本部 消防監(消防長) 50代 口頭注意
四国中央市消防署 消防司令長(消防署長) 50代 口頭注意
同 上 消防司令(課長) 50代 訓 告
同 上 消防司令(課長補佐) 50代 訓 告


                                    令和5年12月27日

                                    四国中央市長 篠原 実
 

<消防長コメント>
 この度の本市消防職員の不祥事につきましては、全体の奉仕者である公務員としての自覚を欠くとともに、社会人としてもあるまじき行為であり誠に遺憾であります。何より、市民の皆様の信頼を大きく損ねたことにつきまして心より深くお詫びを申し上げます。
 これからは、職員個々の倫理観の醸成を図るとともに、消防職員一丸となって、再発防止に全力で取り組み、市民の皆様からの信頼回復に努めてまいります。