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会計年度任用職員の募集について

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記事ID:0002910 更新日:2025年4月22日更新

4月1日付採用

 令和7年度4月1日付採用の募集は終了しました。

 毎年、次年度の4月1日付採用は、12月下旬~1月頃に公開されます。

 

年度途中採用

 年度途中の会計年度任用職員についての募集情報を掲載します。

 令和7年度 会計年度任用職員募集情報 _6回目 _4/30更新 [PDFファイル/1.49MB]

 

申込方法

 市販の履歴書(写真貼付)、資格証の写し(必要職種のみ)を市役所人事課へ提出(郵送可)してください。

 ご提出いただいた後に、所管課から面接日程をお知らせします。

 ※履歴書には必ず希望職種を記載してください。
 ※複数の職種へ同時に応募することはできません。
 

主な勤務条件

任期について

 一会計年度(4月1日から翌年3月31日までの間)の範囲内において必要に応じて定められます。

 会計年度任用職員として採用された後、その任期における勤務実績が良好であった場合で、次年度にその職が引き続き存続し、継続を希望する方は再度の応募・任用が可能です。

勤務時間

 フルタイム:一会計年度を通して1週当たりの勤務時間が38時間45分

 パートタイム:一会計年度を通して1週当たりの勤務時間が38時間45分未満(夏季の長期休暇により勤務が無い場合等含む。)

給料又は報酬

 四国中央市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に規定する給料表のいずれかの号給に位置付けて給料又は報酬を支給します。

手当等

  • フルタイムの職員には、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。
  • パートタイムの職員には、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当等が支給されます。

※マイカー通勤の場合は、駐車料金(月額1500円)が必要です。(毎月の賃金より引き去り)また、市庁舎勤務の場合、通勤距離に応じた駐車場利用の制限あり。

休暇等について

 会計年度任用職員制度における年次有給休暇について、任期が6月以上ある方は任用時に勤務条件に応じた日数が付与されます。
 また、再度の任用がされた場合の次年度の付与日数が増加(週5日29時間以上勤務の場合最大20日付与)し、前年度に与えられた年次有給休暇に限り次年度への繰り越しができます。

(注)勤務条件は職種により異なりますので、詳細は、各職の募集案内で御確認ください。

会計年度任用職員の服務

 会計年度任用職員は、常勤職員と同様に地方公務員法上の「服務に関する規定」が適用されることとなり、違反した場合は、常勤職員と同様、「懲戒処分」の対象となります。
 ≪服務に関する規定の内容≫

  • 服務の宣誓
  • 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
  • 信用失墜行為の禁止
  • 守秘義務
  • 職務専念義務
  • 政治的行為の制限
  • 争議行為等の禁止

地方公務員法第16条(欠格条項)

次のいずれかに該当する方は応募することができません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 四国中央市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  3. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

 

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