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四国中央市職員に対する懲戒処分について
四国中央市職員に対する懲戒処分について
このことにつきまして、地方公務員法第29条の規定に基づき、令和7年4月22日付で次のとおり職員の処分を行いましたので、お知らせいたします。
所 属 部 局 | 職名 | 年齢 | 性別 | 処分内容 |
建設部建築住宅課 | 主事 | 20代 | 男性 | 減給10分の1(3月) |
2.事案概要
被処分者は、有効期限が令和7年1月8日までの自動車運転免許証の更新を失念し、失効に気づいた令和7年3月26日までの77日間、運転免許が失効した状態で自家用車で49日、公用車で42日運転を行った。なお、失効に気づいた後は運転しておらず、3月28日に運転免許センターで更新手続きを行い、失効期間中に交通事故は起こしていない。
3.処分の理由
被処分者の行為は、公務員及び本市行政に対する信用を著しく傷つける行為であるとともに、全体の奉仕者たるにふさわしくない非違行為であるため。
4.再発防止への取組
・全職員に対して、運転免許証の有効期限を確認する注意喚起の徹底
・各所属における運転前後の点呼の際に、運転免許証の確認を徹底
令和7年4月23日
四国中央市長 篠原 実