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四国中央市地域防災計画
四国中央市地域防災計画とは
計画の目的
本計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき作成する計画であって、四国中央市の防災に関する事項について、関係機関が処理すべき事務又は業務の大綱を定め、防災活動を総合的、効果的に実施することにより、住民の生命、身体、財産を災害から保護するとともに、災害による被害を軽減し、住民の安全と公共の福祉を確保することを目的としています。
このたび、市の組織機構改革、国の防災に係る取組指針の改定、県の水防計画の修正等を踏まえ、令和8年4月に本計画を修正しました。
- 策定:平成18年10月
- 修正:平成20年9月
- 修正:平成28年3月
- 修正:令和4年3月
- 修正:令和8年4月








