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自転車交通違反に対する「青切符」の導入について(令和8年4月1日開始)

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記事ID:0058483 更新日:2026年4月1日更新

 令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、16歳以上の自転車運転者の交通違反が交通反則通告制度(「青切符」制度)の対象となります。

交通反則通告制度(青切符)とは

 交通反則通告制度とは、一定の違反行為をした運転者に対して、自動車やバイクと同様に「交通反則告知書」(青切符)が交付され、反則金を納付すれば刑事罰に科されない制度です。

 

「青切符」の導入について

主な反則行為と反則金額 

携帯電話使用等(保持)※ 自転車以外の軽車両を除く

12,000円

遮断踏切立入り

7,000円

通行区分違反(車道の右側通行、歩道通行等)

6,000円

信号無視(赤色等)

6,000円

一時不停止

5,000円

並進・二人乗り

3,000円

飲酒運転や妨害運転といった悪質な違反は、これまでとおり刑事処分対象となり、「赤切符」等で処理されます。

 

詳細は、愛媛県警察のホームページ、添付ファイルをご覧ください。

愛媛県警ホームページ

https://www.police.pref.ehime.jp/section/koutsuubu.html<外部リンク>

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