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「四国中央市国土強靭化地域計画」を策定しました
国においては、大規模災害等に備えた国土の全域にわたる強靭な国づくりに向けて、国土強靭化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成25年12月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法」(以下「基本法」という。)が公布・施行され、平成26年6月には、この基本法に基づき、国土の強靭化に係る他の計画の指針となる「国土強靭化基本計画」が策定されました。
本市においても、基本法の趣旨を踏まえ、大規模自然災害時に、市民の生命が確保され、被害が最小限に抑えられるとともに、速やかな復旧・復興を図ることができるよう、これまでの「防災」の範囲を超え、災害に強い強靭なまちづくりを推進することを目的に「四国中央市国土強靭化地域計画」を策定しました。
策定年月:2020(令和2)年8月