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若者移住・定住促進家賃補助金のお知らせ

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0053192 更新日:2025年10月30日更新

若者移住・定住促進家賃補助金について

 四国中央市では、愛媛県外からの移住と本市での定住を促進するため、本市に移住した若年世帯の住宅の賃借に要する費用(家賃)の一部を補助します。

 

補助対象について(以下のいずれにも当てはまる方が対象です)

補助対象者について

(1)令和6年1月1日~令和6年12月31日の間に転入した方

(2)世帯全員が転入の直前まで愛媛県外に3年以上住んでいた方

(3)転入時に本人または同一世帯に属する者の中に満39歳以下の方がいる世帯

(4)本人及び同一世帯に属する者の進学・転勤・関連企業などへの赴任による転入ではない方

(5)申請日において、転入日から1年以上経過しており、引き続き市内に住所がある方

(6)本人及び同一世帯に属する者に市税の滞納がない方

(7)生活保護を受けている世帯ではない方

(8)国、地方公共団体等から住居手当を受けていない方

(9)日本国籍または日本国の永住権がある方

 

補助対象住宅について

(1)公営住宅や特定公共賃貸住宅などの公的賃貸住宅ではない

(2)官舎、雇用促進住宅、社宅、社員寮住宅ではない

(3)3親等内の親族が所有する住宅ではない

 

 

 上記ののいずれにも当てはまる方と住宅が補助の対象となります。

 ご自身が対象となるのかの確認には、是非チェックシートをご活用ください。

チェックシート<外部リンク>

 

交付額について

上限12万円(月額・期間上限:1万円×12ヶ月)

月額の上限について

補助金上限

(1)月額の上限は家賃に3分の1を乗じた額と1万円のいずれか少ない金額となります。

(2)家賃の金額に変更がある場合は、変更前と変更後のいずれか少ない金額となります。

(3)家賃は、共益費や駐車場使用料など直接の住宅の賃料とならないものを差し引いて計算します。

(4)勤務先から住宅手当が支給されている場合はその部分を差し引いて計算します。

 

期間の上限について

(1)補助対象期間は、転入日から補助金の申請日までの間で、最大12ヶ月分の家賃が補助対象となります。

(2)転入日から補助金の申請日までの間における家賃の支払期間が12ヶ月を越えていた場合でも12ヶ月分までとなります。

(3)家賃の支払期間が12ヶ月に満たない場合はその期間分が補助対象期間になります。

(4)予算には限りがありますので、申込多数の場合、補助対象期間が上限の12ヶ月とならない場合があります。

按分説明用

 

手続きについて

申請期間・申請場所など

【申請期間】令和7年11月4日(火)~令和8年1月16日(金)

【申請場所】本庁舎3階 四国はひとつ課(窓口番号15-1)

【受付時間】市役所の開庁日の8時30分~17時15分

【申請方法】窓口へのご持参、メール、FAX、郵送など

※土日祝や年末年始などの閉庁日は受付できません。

※郵送で申請される場合は当日消印有効です。

 

申請書類

(1)補助金交付申請書(様式第1号)

(2)世帯員全員の戸籍の附票の写し

(3)賃貸借契約書の写し

(4)世帯員うち、納税義務者全員の市税に未納がないことを証する書類

(5)補助対象経費の支出を証する書類の写し

※上記の他に追加で書類の提出をお願いする場合があります。

※補助金の申請者は賃貸借契約をしている本人に限ります。

※結婚などで新しい戸籍になっている場合、戸籍の附票の取り寄せに時間がかかる場合があります。

 

手続きの流れ

(1)必要書類(戸籍の附票や賃貸借契約書の写しなど)を準備する。

(2)市へ補助金交付申請書を提出する。

(3)市から補助金の交付決定通知書が届く。※申込多数の場合、補助対象期間が12ヶ月とならない場合があります。

(4)交付決定通知書が届いたら市へ補助金交付請求書を提出する。

(5)市から請求書に記載されている金融機関の口座へ補助金が振り込まれる。

 

書類ダウンロード

補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/24KB]

補助金交付請求書(様式第4号) [Wordファイル/23KB]

四国中央市若者移住及び定住促進家賃補助金交付要綱 [PDFファイル/156KB]

 

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