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臨時運行許可番号標の申請について

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記事ID:0058295 更新日:2026年4月1日更新

自動車臨時運行許可について

自動車臨時運行許可とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車を運行させる場合に、「道路運送車両法」に定められた場合に限り、あらかじめ運行の期間、目的、経路等を特定したえで特例的に一時的な運行を許可する制度のこと。

 

四国中央市自動車臨時運行許可取扱規則 [PDFファイル/128KB]

申請受付場所

以下の3か所で申請が可能です。

・四国中央市役所本庁3階 公共交通課

・四国中央市役所川之江窓口

・四国中央市役所土居窓口

申請に必要なもの

申請には以下のものが必要となります。

(1)自動車損害賠償責任保険証明書

(2)自動車検査証等

(3)手数料(申請1件につき750円)

(4)身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)

申請の手順

申請の手順は以下のとおりです。

(1)臨時運行許可申請書の記入

 (運行の目的や運行経路等を確認させていただきます。)

(2)自動車損害賠償責任保険証明書の提出

 (コピーを取らせていただきます。)

(3)手数料の納入

(4)許可書と臨時運行許可番号標の受取

※許可手続きには15分程度時間がかかります。

臨時運行許可番号標の返却について

臨時運行許可番号標の使用許可期間は原則、申請日を含めた5日間としています。

許可期間が満了したときには、5日以内に返却しなければなりません。(道路運送車両法第35条第6項)

返却は郵送でも可能ですが、郵送での返却を希望する場合は申請時にその旨をお伝えください。

なお、5日以内に返却されない場合は催促のご連絡をさせていただきますので、予めご了承ください。

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