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四国中央市人権施策推進協議会について
設置年月日 | 平成19年9月1日 |
---|---|
根拠法令等 | 四国中央市人権尊重のまちづくり条例 四国中央市人権施策推進協議会規則 |
所掌事務 | 四国中央市人権尊重のまちづくり条例第5条の規定に基づき、協議会を設置し、人権意識の高揚並びに人権擁護に関する施策等重要な事項について協議する。 |
委員任期 | 2年 |
委員数 | 15人 |
担当部局 | 総務部人権施策課 |
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設置年月日 | 平成19年9月1日 |
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根拠法令等 | 四国中央市人権尊重のまちづくり条例 四国中央市人権施策推進協議会規則 |
所掌事務 | 四国中央市人権尊重のまちづくり条例第5条の規定に基づき、協議会を設置し、人権意識の高揚並びに人権擁護に関する施策等重要な事項について協議する。 |
委員任期 | 2年 |
委員数 | 15人 |
担当部局 | 総務部人権施策課 |