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「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました!

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記事ID:0004034 更新日:2020年9月7日更新

 「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年法律第109号)が、平成28年12月の国会において成立し、同年12月16日に公布、施行されました。
 近年、市内でも同和問題にかかる差別事象が発生しており、最近はインターネットによる差別的な書き込みなど、新たな形態での差別が生じており、全国的にも大きな問題となっています。
 この法律は、「現在もなお部落差別が存在する」との認識を示し、その解消のために施策を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。
 第1条で目的について、第2条で基本理念を定め、第3条で国及び地方公共団体の責務、第4条で相談体制の充実、第5条で教育及び啓発について、それぞれ規定を設け、地方公共団体においても、部落差別解消に向けて施策を講ずるよう努めるものとなっています。
 また、「部落差別」の言葉を初めて法律名に盛り込んだものであり、罰則がない理念法になります。
 市としても、これまで「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」や「四国中央市人権尊重のまちづくり条例」に基づき、「四国中央市人権施策基本計画」を定め、同和問題を重要な人権課題の一つと捉え、さまざまな取り組みを行ってきました。また、市民のみなさんとともに、同和問題の解決をめざして取り組みを進めてきましたが、同和問題は解決に向かってはいるものの、残念ながら、今もなお、差別発言事象やインターネットによる差別を助長するような書き込み等の、許しがたい差別行為が発生しています。
 本市では、この法律の趣旨を踏まえ、部落差別の解消を推進するため、国や県と連携しながら、引き続き積極的に取り組んでいきたいと考えております。
 私たち一人ひとりが、同和問題について正しく理解し、差別や偏見のない、人権が尊重された豊かで明るい社会を築いていきましょう。

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