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人権相談を行っています

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記事ID:0004040 更新日:2020年9月7日更新

 人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づき、人権思想の普及と高揚のために、四国中央市では20名の方が法務大臣から委嘱を受け、日々活動しています。
 人権擁護委員は、地域でのさまざまな人権啓発活動のほか、常駐、特設相談日を設け、人権に関する相談を行っています。

相談日程

常駐人権相談

期日 時間 場所 連絡先
毎週水曜日 午前9時から午後4時 松山地方法務局四国中央支局 電話:0896-23-2407

法務局では、常時職員がおりますので、年中相談を受付けています(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)。

特設人権相談

地域 期日 時間 場所
川之江、三島地域 毎月第1月曜日(原則) 午後1時から午後3時 川之江文化センター4階
土居地域 毎月第3月曜日(原則) 午前10時から12時 土居福祉センター
新宮地域 隔月10日(偶数月) 午前10時から12時 新宮公民館1階研修室

日程等は変更になる場合があります。市報の相談日程等をご確認のうえ、会場にお越しください。なお、事前の予約は不要です。