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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

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記事ID:0057247 更新日:2026年5月29日更新

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

 令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により同法律が改正され、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
 法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
 この法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。

請求期限は令和11年(2029年)11月21日までです。

お問合せ
厚生労働省補償金相談窓口
電話番号 03-3595-2262
受付時間 10時から16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く)

補償金制度に関する詳細や申請様式は次の厚生労働省ホームページをご覧ください。

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