本文
工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)に関する運用について(令和4年9月)
単品スライド条項の運用について
四国中央市工事請負契約約款第26条第5項で規定する単品スライド条項の運用につきましては、以下のとおりです。
※令和4年7月より運用方法を一部変更し、令和4年9月に運用マニュアルを策定しました。
1.対象工事材料
主要な工事材料(鋼材類、燃料油、その他工事材料)
2.請負代金額の変更金額(スライド額)について
請負者から請負代金額の変更請求に基づき、対象とする工事材料の価格上昇に伴う増額分のうち、請負代金額の1%を超える額を発注者が負担します。
3.提出が必要な書類等
受注者は、実際に購入した対象工事材料の購入価格(数量及び単価)、購入先及び購入月を証明する書類等を提出してください。
※詳細は単品スライド条項運用マニュアルを参照してください。
4.様式等
・工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)に関する運用について ※令和4年7月一部変更 [PDFファイル/398KB]
・単品スライド条項運用マニュアル ※令和4年9月策定 [PDFファイル/3MB]
・様式(第1~第6) [Wordファイル/57KB]
・別表(1~4) [Excelファイル/88KB]