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工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)に関する運用について(令和4年9月)

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記事ID:0026438 更新日:2022年9月26日更新

単品スライド条項の運用について

 四国中央市工事請負契約約款第26条第5項で規定する単品スライド条項の運用につきましては、以下のとおりです。
 ※令和4年7月より運用方法を一部変更し、令和4年9月に運用マニュアルを策定しました。

 

1.対象工事材料
 
主要な工事材料(鋼材類、燃料油、その他工事材料)


2.請負代金額の変更金額(スライド額)について
 
 
請負者から請負代金額の変更請求に基づき、対象とする工事材料の価格上昇に伴う増額分のうち、請負代金額の1%を超える額を発注者が負担します。


3.提出が必要な書類等
 
 
受注者は、実際に購入した対象工事材料の購入価格(数量及び単価)、購入先及び購入月を証明する書類等を提出してください。
 ※詳細は単品スライド条項運用マニュアルを参照してください。


4.様式等
工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)に関する運用について ※令和4年7月一部変更 [PDFファイル/398KB]
単品スライド条項運用マニュアル ※令和4年9月策定 [PDFファイル/3MB]
様式(第1~第6) [Wordファイル/57KB]

別表(1~4) [Excelファイル/88KB]

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