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工事請負契約約款第26条第1~4項(全体スライド)の運用について

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0037700 更新日:2023年10月12日更新

四国中央市では、工期が12か月を超える工事において賃金水準や資材価格の急激な変動に対処するため、全体スライド条項(工事請負契約約款第26条第1~4項)を運用しております。制度については下記をご参照いただき、適用に際しては工事担当職員にご相談ください。

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