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現場代理人の常駐義務緩和措置及び主任技術者の専任に係る取扱いについて(平成28年6月改正)
現場代理人の常駐義務緩和措置と主任技術者の専任に係る措置については、平成26年4月より当分の間実施するとして、現在も継続しているところでありますが、今回、建設業法施行令の改正にあわせて、特例措置の兼任に係る基準を下記のとおり改正いたしましたので、よろしくお願いします。
(改正部分は赤字箇所,平成28年6月1日から適用)
現場代理人に係る緩和措置(概要)
兼任要件の緩和(ただし、当市以外との兼任は、該当発注機関の承諾がある場合に限る)
- 以下の要件をすべて満たす場合
- ア 請負金額 3500万円未満(建築7000万円未満)
- イ 件数 3件以内(市以外の場合2件まで)
- ウ 現場間距離 市内一円
- 建設業法施行令第27条第2項の規定による主任技術者の兼任が認められた工事は、現場間10km以内の2件まで兼任を認める。
(※ただし、工事発注者が現場代理人の現場における運営、取締り及び権限の行使、連絡体制に支障がないと認めた場合に限ります。)
主任技術者の専任に係る取扱い(建設業法施行令第27条第2項関連、概要)
四国中央市内における工事の対象物となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ工事現場の相互の間隔が10km以内の近接した場所において同一の建設業者が施工する工事については、2件まで兼任を認める。
(※ただし、工事発注者が適切な施工が確保できないなどの理由で兼任が認められないと判断した工事については、対象外とします。)
詳細な通知、様式についてはこちら
- 改正(通知)現場代理人の常駐義務緩和措置及び主任技術者の専任に係る取扱いについて[PDFファイル/12KB]
- 改正(概要)特例措置の概要[PDFファイル/5.4KB]
- 改正(詳細)現場代理人の常駐義務緩和措置及び主任技術者の専任に係る取扱いについて[PDFファイル/168KB]
- (様式)現場代理人、主任(監理)技術者配置予定表 [Wordファイル/44KB]
- (様式)現場代理人、主任(監理)技術者等について(通知) [Wordファイル/53KB]
- (様式)主任技術者の兼任承認願[Excelファイル/54KB]
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