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現場代理人及び主任技術者、監理技術者の取扱いについて

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記事ID:0004154 更新日:2024年4月1日更新

 四国中央市工事(修繕)請負契約約款に記載のある現代理人、主任技術者、監理技術者の取扱い並びにその緩和措置については、以下のとおりといたします。
 また、国土交通省の「監理技術者制度運用マニュアル<外部リンク>」もあわせてご参照ください。建設業法の趣旨をよくご理解のうえ、法令に抵触することのないようお願いいたします。
 建設業における中長期的な担い手の確保及び育成を図るため、監理技術者等の専任を要する請負代金額の見直しや、技術検定の見直しを行う「建設業法施行令の一部を改正する政令」が令和4年11月8日公布されました。

 建設業法施行令の一部改正について(令和5年1月1日以降に適用) 

現場代理人及び主任技術者、監理技術者の取扱いについて

当市における現場代理人、主任技術者、監理技術者の取扱いについて記載したものです。
工事入札参加者のみなさまはにおいては、入札前に必ずご確認いただきますようお願いいたします。
令和6年4月1日に改正を行いました。主な改正内容は以下のとおりです。
・事前審査型一般競争入札において現場代理人に求める雇用関係条件について記載
・主任(監理)技術者の途中交代におけるやむを得ない事情(被災等)の追記 など

 現場代理人及び主任技術者、監理技術者の取扱いについて(令和6年4月1日改正) 

現場代理人に係る常駐義務緩和措置(概要)

現場代理人の常駐義務緩和措置については、平成26年4月より当分の間実施することとしています。

〇 兼任要件の緩和(ただし、当市以外との兼任は、該当発注機関の承諾がある場合に限る)

  1. 以下の要件をすべて満たす場合
    • ア 請負金額 4000万円未満(建築8000万円未満)
    • イ 件数 3件以内(市発注工事以外を含む場合2件まで)
    • ウ 現場間距離 市内一円
  2. 建設業法施行令第27条第2項の規定による主任技術者の兼任が認めらる要件を満たす工事は、現場間10km以内の2件まで兼任を認める。
    (※ただし、工事発注者が現場代理人の現場における運営、取締り及び権限の行使、連絡体制に支障がないと認めた場合に限ります。)

  現場代理人の常駐義務緩和措置について(令和5年1月1日改正)
 

〇 別工事における現場代理人と主任技術者との兼任について
  
  現場代理人と主任技術者との兼任の取扱いについて  (令和6年4月1日改正)  

主任技術者の専任に係る取扱い(建設業法施行令第27条第2項関連)

主任技術者の専任に係る措置については、平成26年4月より当分の間実施することとしています。

四国中央市内における工事の対象物となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ工事現場の相互の間隔が10km以内の近接した場所において同一の建設業者が施工する工事については、2件まで兼任を認める。
(※ただし、工事発注者が適切な施工が確保できないなどの理由で兼任が認められないと判断した工事については、対象外とします。)

  主任技術者の専任に係る取扱いについて (令和5年1月1日改正)

詳細な通知、様式についてはこちら

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