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現場代理人及び主任技術者、監理技術者の取扱いについて
四国中央市工事(修繕)請負契約約款に記載のある現代理人、主任技術者、監理技術者の取扱い並びにその緩和措置については、以下のとおりといたします。
また、監理技術者制度運用マニュアル(R2.10.1~)もあわせてご参照ください。建設業法の趣旨をよくご理解のうえ、法令に抵触することのないようお願いいたします。
現場代理人及び主任技術者、監理技術者の取扱いについて
当市における現場代理人、主任技術者、監理技術者の取扱いについてまとめたものです。
工事入札参加者のみなさまはにおいては、入札前に必ずご確認いただきますようお願いいたします。
現場代理人及び主任技術者、監理技術者の取扱いについて (令和4年4月1日より適用)
〇 これまでの運用から変更になった点
・ 現場代理人の途中交代要件の緩和
現場代理人の途中交代について、これまでは監理技術者や主任技術者と同等としていましたが、要件を緩和します。
現場代理人に係る常駐義務緩和措置(概要)
現場代理人の常駐義務緩和措置については、平成26年4月より当分の間実施することとしています。
〇 兼任要件の緩和(ただし、当市以外との兼任は、該当発注機関の承諾がある場合に限る)
- 以下の要件をすべて満たす場合
- ア 請負金額 3500万円未満(建築7000万円未満)
- イ 件数 3件以内(市発注工事以外を含む場合2件まで)
- ウ 現場間距離 市内一円
- 建設業法施行令第27条第2項の規定による主任技術者の兼任が認めらる要件を満たす工事は、現場間10km以内の2件まで兼任を認める。
(※ただし、工事発注者が現場代理人の現場における運営、取締り及び権限の行使、連絡体制に支障がないと認めた場合に限ります。)
現場代理人の常駐義務緩和措置について(令和4年4月1日改正)
※令和4年4月1日に文言修正等の軽微な改正を行いました。
〇 別工事における現場代理人と主任技術者との兼任について
現場代理人と主任技術者との兼任について (令和4年4月1日より適用)
※これまでの運用を明文化したもので、運用自体に変更はありません。
主任技術者の専任に係る取扱い(建設業法施行令第27条第2項関連)
主任技術者の専任に係る措置については、平成26年4月より当分の間実施することとしています。
四国中央市内における工事の対象物となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ工事現場の相互の間隔が10km以内の近接した場所において同一の建設業者が施工する工事については、2件まで兼任を認める。
(※ただし、工事発注者が適切な施工が確保できないなどの理由で兼任が認められないと判断した工事については、対象外とします。)
主任技術者の専任に係る取扱いについて(令和4年4月1日改正)
※ JVでの監理技術者配置工事で、構成員の主任技術者が他工事と兼任できない旨を明記しました。