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四国中央市早期契約制度の試行について

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記事ID:0004164 更新日:2020年9月7日更新

公共工事においては、気候や自然、現場状況等様々な要因から工事期間が特定されることにより、計画的な発注が必要とされるものが存在します。
このような工事の円滑な施工を目指すものとして、受発注両者の準備などのため、前もって市側が契約後の工事開始日を指定することによって、現場における着手可能時期よりも早期に契約を行っておくことができる「早期契約制度」を試行制定いたしました。
概要は以下のとおりです。

四国中央市早期契約制度の概要

  1. 対象工事…工事期間が特定される工事のうち、市が指定するもの
  2. 工事開始日…工事開始日は市があらかじめ公告等において指定し、受注者は工事開始日以降に工事着手する。
  3. 工事開始待機期間…契約日の翌日から工事開始日までを工事開始待機期間とし、全体工事期間の30%以内かつ契約成立の日から60日内(債務負担行為対象工事は工期にかかわらず90日内)とする。
  4. 現場管理について…工事開始待機期間中の現場管理は、市の責任で行う。
  5. 技術者等の配置について…工事開始待機期間中は技術者、現場代理人は配置を要しない。
  6. 前金払…工事開始待機期間中は前払いは行わない。

四国中央市早期契約制度の概要の画像

※契約保証の期間は、工事開始日にかかわらず、契約締結日から工事完了日(工期の末日)までとする。

対象

平成30年1月1日以後公告、指名通知する工事のうち、市が指定するもの

事務取扱要領

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