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建設産業における消費税の円滑かつ適正な転嫁について

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記事ID:0004165 更新日:2020年9月7日更新

 平成26年4月1日からの消費税率の引上げに伴い、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(「消費税転嫁対策特別措置法」)」が平成25年10月1日に施行されることとなります。
 消費税転嫁対策特別措置法では、元請負人が下請負人に対し、一方的に消費税額を削減する等の転嫁拒否等行為の禁止を定めております。
元請負人と下請負人との間で交わされる下請契約等において、転嫁拒否等行為を行うことなく適切な対応を行うこととしてください。
 同法においては、平成25年10月1日以降に請負契約を締結し、平成26年4月1日以降に引き渡し等を行う場合において適用されます。

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