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令和7年3月から適用する工事労務単価及び設計等技術者単価の適用に係る特例措置について

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記事ID:0048020 更新日:2025年3月3日更新

 四国中央市においては、令和7年3月1日以降に当初契約を行った工事及び設計等業務において、同年2月28日以前の単価を適用して予定価格を積算した契約に対し、令和7年3月から適用された新単価に基づく請負代金額に変更する特例措置を実施することとしました。
つきましては、該当する工事等の契約を締結される方に対して通知をいたしますので、四国中央市の事業担当者と協議をお願いいたします。

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