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取扱店登録申請前に必ずお読みください(注意事項等)(終了しました)

8 働きがいも経済成長も
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記事ID:0027747 更新日:2023年2月1日更新

商品券の取扱いについて

商品券の取扱いについて

商品券の取扱いについて、次に掲げる事項をお読みいただき遵守してください。

(1)店舗内の見やすい場所に、取扱店を証するポスター等を掲示してください。

(2)商品券の対象となる取引きにおいては、商品券の受け取りを拒まないでください。

(3)受け取った商品券の裏面に、取扱者の記入又は押印をしてください。

(4)商品券の裏面に、他店舗の取扱者の記入又は押印がある商品券は受け取りを拒否してください。

(5)商品券の交換、譲渡及び売買を行わないでください。

(6)店舗名が変更になった場合は、直ちに市へ報告してください。

(7)その他趣旨に反すると認める行為をしないでください。

 

※注意事項
 使用済商品券は取扱店舗様の責任におきまして、商品券裏面に取扱者の記入又は押印後、換金請求までの期間は、金庫等の安全な場所に確実に保管して下さい。

 

市民からの商品券の受け取りについて

商品券の受け取りについて、下記の事項をお読みいただき、遵守してください。

(1)商品券を受け取る際には、受け取って問題がないかの確認をしてください。色合いが明らかに違うなど、偽造された商品券と判別できる場合は、商品券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに警察に通報し、またその旨を市にも報告してください。

(2)商品券を受け取った時は、再流通を防止するため、商品券裏面に取扱者の記入、又は押印してください。既に押印等があるものは、受け取りを拒否してください。

(3)商品券の交換及び売買は行わないでください。使用期間中における商品の売買、サービスの提供等の取引きに使用された商品券のみ換金可能です。

(4)商品券額面以下の利用の場合であっても、お釣りは渡さないでください。

(5)不足分については、現金、クレジットカード、他の商品券等で受け取ってください。

(6)店舗で独自に商品券の対象外となる商品などを定める場合(特売品など)は、あらかじめ利用者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等にその旨明示してください。

(7)使用期間を過ぎた商品券は受け取らないでください。

(8)商品券の盗難、紛失、滅失、破損又は偽造、模造等に対しての責任は、市は一切責を負いません。

対象とならない取引きについて

次に掲げる事項については、商品券での取引きはできませんのでご留意ください。

​(1) 国税、地方税、使用料等の租税公課

(2) 商品券、ビール券、酒券、図書券、プリペイドカード、はがき、切手、印紙、電子マネー等の換金性があり、かつ広域的に流通しうるもの

(3) たばこ

(4) 土地及び家屋の購入並びに家賃、地代及び駐車場代金

(5) 保険診療の対象となる医療費及び処方箋により処方された薬代

(6) 市長が不適当と認めるもの

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