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空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条の規定に基づき、本市における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進していくため、次のとおり四国中央市空家等対策計画を平成29年3月に策定しました。
空家法第6条第1項に規定する空家等対策計画
平成29(2017)年度から平成34(2022)年度まで
空家法第2条第1項に規定される空家等
ただし、建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除きます。なお、空家等の発生を抑制する施策については、現に空家等であるものに限りません。
市内全域
ただし、地域特性に応じて、施策の内容等を工夫します。
01表紙・巻頭言[PDFファイル/40KB]
02目次[PDFファイル/16KB]
03本文[PDFファイル/1.3MB]
04別紙[PDFファイル/43KB]
05空家等対策の推進に関する特別措置法[PDFファイル/19KB]
06四国中央市空家等対策協議会条例[PDFファイル/3.8KB]
07四国中央市空家等対策協議会委員名簿ほか[PDFファイル/7.9KB]
08裏表紙[PDFファイル/3.6KB]
四国中央市 建築住宅課
住所:〒799-0413 四国中央市中曽根町500番地
電話:建築係:0896-28-6183 住宅管理係・納付相談係・住宅政策係・空家等対策室:0896-28-6184