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四国中央市の空き家対策

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記事ID:0033576 更新日:2023年6月1日更新

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迷惑空き家連絡フォームの運用を開始します

地域に悪影響を及ぼしている空き家について、市民等からの相談や情報提供は、建築住宅課空家等対策室で受け付けています。
詳しくは、以下のページをご覧ください。

各種支援制度などは左のメニューからご覧ください

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出張!空き地・空き地問題無料相談会in不動産フェアを開催します【事前予約不要】

 11月12日(日曜日)、金生公民館で開催する四国中央宅建協会主催(市共催事業)による不動産フェアにおいて、空き家・空き地を所有されている方・管理されている方はもちろん、自宅や実家が空き家になる見込みの方を対象とした、総合相談会を開催します。
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四国中央市の空き家対策

 全国的に空き家が増加するなか、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のための対応が必要となったことから、空家等対策の推進に関する特別措置法が制定されました。この特別措置法の施行により、周辺の住環境に深刻な影響を及ぼす「特定空家等」に対して、代執行を見据えた対応が可能となりました。
 市では、取り組みをさらに推進するため、今年度、第2期四国中央市空家等対策計画を策定し、空家対策に取り組みます。

空き家の現状

 平成30(2018)年住宅・土地統計調査(総務省)によれば、本市には7,680 戸(17.8%)の空き家が存在し、そのうち賃貸用の住宅などを除いた空き家(その他の住宅:賃貸用等を除いた空き家)は4,290 戸(9.9%)であるとされています。
 また、住宅・土地統計調査の「空き家(その他の住宅)」について将来推計したところ、平成30(2018)年に4,290 戸でしたが、令和5(2023)年には5,100 戸、令和10(2028)年には5,800戸にのぼるものと推計されました。
空家数の推移

空家等対策の推進に関する特別措置法について

 このような状況の中、適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛生、景観など地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境を保全、空家等の活用の促進など空家等対策を総合的かつ計画的に推進するため、平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家特措法」という。)」が制定され、平成27年5月に全面施行されました。

 この法律では、空家等の所有者や管理者に空家等を適切に管理する責務があることや、市町村が空家等に関して必要な調査を行うことができること、さらに適切な管理が行われず周辺の生活環境の保全を図る上で放置しておくことができない「特定空家等」の所有者や管理者に対し、除却、修繕、立木竹の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言、指導、勧告、命令、代執行ができることが定められています。