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四国中央市の空き家対策

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記事ID:0033576 更新日:2024年1月30日更新

空家等対策協力事業者を募集します!

空き家の適切な管理を支援します

 「空き家のことを頼みたいけど、どの事業者に頼めばよいかわからない…」といった空き家所有者の方のために、事業者情報を募集・登録し、空き家の所有者または管理者の皆さんに情報提供する制度を創設しました。
 空き家対策に関わる事業は、予防、適正管理、相続、活用、危険空き家の解消など、多岐に渡ります。この情報提供制度を通じて、空き家の適切な管理、利活用を推進することを目指しています。

協力事業」を実施する事業者は、事業者の登録にぜひご協力ください。

事業イメージ図

 登録方法などの詳細は、以下のページをご覧ください。

 四国中央市空家等対策協力事業者登録制度

 なお、空き家の管理業務の内容や料金その他必要な事項につきましては、空き家の所有者と登録管理事業者との双方で協議し、契約していただくことになります。このことについては、市は一切関与いたしませんのでご了承ください。

 

【要事前申込】第5回空き地・空き地問題無料相談会を開催します

 空き家・空き地を所有されている方・管理されている方はもちろん、自宅や実家が空き家になる見込みの方を対象とした、総合相談会を開催します。
 相続や売買など、空き家に関するお悩みを各分野の専門家に無料で相談できます!

 お申し込み方法など、詳細は以下のページをご覧ください。

【要事前予約・無料】第5回四国中央市空き家・空き地問題無料相談会を開催します


とき・ところ

令和6年3月10日(日曜日)午前9時~午後12時(相談時間1組30分以内)※定員12組


会場

消防防災センター5階 会議室

 

迷惑空き家連絡フォームの運用を開始します

地域に悪影響を及ぼしている空き家について、市民等からの相談や情報提供は、建築住宅課空家等対策室で受け付けています。
詳しくは、以下のページをご覧ください。

空家法が改正されました(令和5年12月13日施行)

1.空家等の適切な管理について

 近年、全国的に人口減少や少子高齢化の進行、社会的ニーズの変化および産業構造の変化などに伴い、長期にわたり使用されていない住宅やその他の建築物が増加しており、その中には適切な管理が行われず、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしているものがあります。

 管理不十分なことにより、建物の倒壊や建築資材の飛散、草木の繁茂による害虫の発生などで被害を与えてしまった場合には、所有者などは被害者から損害賠償などの管理責任を問われることもあります。

 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」といいます。)では、所有者等の責務として空家等の適切な管理を規定しています。
 また、所有者等の不適切な管理により他人に損害が生じた場合、所有者等が賠償する責任を負う場合があります。(民法第717条)

 空家等の適切な管理は所有者等の責任です。

 空家等を所有又は管理をしている方は、定期的に状況を確認し、必要に応じて空家等の修繕、解体・撤去、草木の剪定等の対応をお願いします。

 四国中央市では、空家等の対策を総合的かつ計画的に推進するため、「空き家の適切な管理の促進」、「空き家又は空き地の活用の促進」そして「特定空家等への対処」という3つの局面に分けて方策を整理した「第2期四国中央市空家等対策計画」を策定し、対策に取り組んでいます。

 空家等に対する相談やお問い合わせは空家等対策室までご連絡ください。

2.空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)の改正について

 近年、空家の数は増加を続けており、今後、更に増加が見込まれる中、空家対策の強化が急務となっております。
   こうした状況を踏まえ、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等の更なる促進に加え、 周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の有効活用や適切な管理を確保し、空家対策を総合的に強化するため、令和5年12月13日に「空家法」が改正されました。

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について<外部リンク>

 主な改正内容は、以下のとおりです。

(1)所有者等の責務強化(空家法第5条)

 空家等の所有者等について、空家等の適切な管理の努力義務に加え、国または地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力する努力義務が追加されました。

(2)「管理不全空家等」の規定の新設(空家法第13条)

 市町村長が、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば「特定空家等」に該当するおそれのある状態にあると認められる空家等を「管理不全空家等」と認定し、「管理不全空家等」の所有者等に対し、必要な措置をとるよう指導及び勧告することができるとされました。
  なお、 勧告を受けた「管理不全空家等」の土地については「住宅用地特例」が解除され、固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。(地方税法第349条の3の2第1項)

管理不全空家とは

「特定空家等」とは…

 以下の状態にあると認められる空家等のことをいいます。(空家法第2条第2項)

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
    (例:著しい屋根全体の変形、著しい外装材の剥離、柱等の構造部材の破損、立木等)
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
    (例:排水設備からの汚水等の流出、著しい排水設備の破損等)
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
    (例:著しく散乱し、または山積した敷地等ごみ等)
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
    (例:不法侵入の形跡、著しい開口部等の破損、隣地や歩行者等への接触等のおそれのあるほどの著しい立木の枝や繁殖した雑草等のはみ出し等)

「住宅用地特例」とは

 「住宅用地特例」の詳しい内容については、
  土地にかかる固定資産税の減額(課税標準の特例)をご覧ください。
 ※「住宅用地特例」が解除された場合の税額等については、税務課にお問い合わせください。

(3)その他の改正内容【概要】

その他の改正内容は以下のとおりです。

空家等の活用の拡大

  1. 空家等活用促進区域(空家法第7条、第16条~第20条)
    市区町村は、経済的社会的活動促進のために空家等の活用が必要と認められる区域を「空家等活用促進区域」として定めるとともに、同区域における「空家等活用促進指針」を定めることができるとされました。
  2. 空家等管理活用支援法人(空家法第23条~第28条)
    市区町村長は、空家等の管理や活用に取り組むものを「空家等管理活用支援法人」として指定することかできるとされました。四国中央市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

空家等の管理の確保

  1. 所有者把握の円滑化(空家法第10条第3項)
    市区町村長は、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の収集先について、「空家等に工作物を設置している者(電力会社やガス会社等)」に対して情報の請求ができる旨が明確化されました。

特定空家等の除去等

  1. 特定空家等の状態の把握(空家法第9条第2項)
    所有者等の意向等を把握することができるよう、市区町村長は、特定空家等の所有者等に対して報告を徴収することができるとされました。
  2. 行政代執行の円滑化
    ・緊急代執行制度(空家法第22条第11項)
    市区町村長は、災害等の非常時において、勧告をされた特定空家等については、命令等の一部の手続を経ずに代執行できるとされました。
    ・略式代執行、緊急代執行時の費用徴収(空家法第22条第12項)
    市区町村長は、略式代執行や緊急代執行に要した費用徴収について、通常の代執行と同様に国税滞納処分の例により徴収できるとされました。
  3. 財産管理制度(空家法第14条)
    利害関係に関わらず、市区町村長は裁判所に対して管理人の選任に係る請求ができるとされました。

不動産ルール改正バナー

各種支援制度などは左のメニューからご覧ください

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四国中央市の空き家対策

 全国的に空き家が増加するなか、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のための対応が必要となったことから、空家等対策の推進に関する特別措置法が制定されました。この特別措置法の施行により、周辺の住環境に深刻な影響を及ぼす「特定空家等」に対して、代執行を見据えた対応が可能となりました。
 市では、取り組みをさらに推進するため、今年度、第2期四国中央市空家等対策計画を策定し、空家対策に取り組みます。

空き家の現状

 平成30(2018)年住宅・土地統計調査(総務省)によれば、本市には7,680 戸(17.8%)の空き家が存在し、そのうち賃貸用の住宅などを除いた空き家(その他の住宅:賃貸用等を除いた空き家)は4,290 戸(9.9%)であるとされています。
 また、住宅・土地統計調査の「空き家(その他の住宅)」について将来推計したところ、平成30(2018)年に4,290 戸でしたが、令和5(2023)年には5,100 戸、令和10(2028)年には5,800戸にのぼるものと推計されました。
空家数の推移